質問本文情報
平成三十年十二月三日提出質問第一〇〇号
消費税の複数税率制度導入に関する質問主意書
提出者 宮本 徹
消費税の複数税率制度導入に関する質問主意書
消費税の複数税率制度導入に関わり、国税庁は、パンフレット並びに「Q&A」を作成している。
十一月二十日の衆議院財務金融委員会で並木稔国税庁次長は、「飲食設備があるコンビニエンスストア等の小売店等においては、イートインコーナーを利用する場合はお申し出くださいと表示をした上で特段の申出がない場合は軽減税率の適用ということになり、@客が一旦持ち帰りとして購入した後、気が変わった場合についても、A客が意図的に申出を行わずにイートインで食べるということになった場合も、B毎日毎日、店内で食べると言わずに八%で購入してイートインで食べるお客がいる場合も、お店の側から二%分を追加で徴することまでを制度として求めるものではない」と私の質問に対して答弁した。
加えて同次長は、「多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』という掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態があるようなことがあれば、それは、その上で、営業の実態と申告内容が著しく乖離しているというような状態があることが確認できれば、必要に応じて、事業者に対して税務当局から指導等を行うことを通じて是正が適正に進んでいくというふうに考えている」と答弁した。
国税庁のパンフレット、「Q&A」、並びにこれらの答弁を踏まえ、以下質問する。
二 答弁にある「多くのお客さんが、イートインがメーンのファストフードにおいて、『イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください』という掲示のみで意思確認を行って、何ら申出もしないというような状況が長く続いているというような実態」に関して、「多くのお客」の判断基準となる客観的指標を明らかにされたい。
また、「長く続いている」とする判断基準乃至客観的指標も明らかにされたい。
三 答弁にある「事業者に対して税務当局から指導等を行う」対象は、営業の実態と申告内容が著しく乖離しているイートインがメーンのファストフード等なのか。
また、イートインがメーンではないコンビニエンスストアが、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」と表示をし、申し出がある場合は十%、申し出がない場合は八%の税率で販売を行うならば、販売後の客の行動如何にかかわらず税務当局からの指導等の対象にならないとの理解でよいか。
四 国税庁『よくわかる消費税軽減税率制度』(二千十八年発行)は、イートインスペースがある小売店の価格表示の一例として、「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」と記載している。
政府は複数税率導入の理由を、「痛税感の緩和」と説明してきた。仮に「持ち帰りと店内飲食を同一の税込価格で表示」した場合、持ち帰りの価格が上昇し、政府が縷々説明してきた「痛税感の緩和」にならないではないか。
右質問する。