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平成三十年十二月五日提出
質問第一二二号

日本原子力発電株式会社東海第二発電所再稼働に関わる経理的基礎に関する質問主意書

提出者  宮川 伸




日本原子力発電株式会社東海第二発電所再稼働に関わる経理的基礎に関する質問主意書


 平成三十年十一月二十八日の衆議院経済産業委員会で東海第二発電所の再稼働に関わる経理的基礎について質疑が行われたが、政府答弁の中で不明確な部分があったので質問する。

 東海第二発電所は平成三十年十一月二十七日で四十年を迎えた。原子力発電に係る四十年廃炉ルールに従えば廃炉にすべきであるが、事業者である日本原子力発電株式会社(以下、「日本原電」という。)から、原子力規制委員会に対し、二十年の運転期間延長の申請が出された。運転延長が認められるためには新規制基準に基づいた安全対策工事を行う必要がある。東海第二発電所の場合、少なくとも工事費として一千七百四十億円が必要とされているが、日本原電に「経理的基礎がある」と認められるか否か、すなわちその費用を支払うことができるか否かが審査の対象となっていた。日本原電は、この一千七百四十億円を支払うことが困難であるため、東京電力及び東北電力に資金支援を依頼した。
 原子力規制委員会の審査において、日本原電に「経理的基礎がある」と判断した理由として、衆議院経済産業委員会で更田委員長は次のような趣旨の答弁をした。
 (1)日本原電から、東京電力及び東北電力による資金支援を受ける計画が示された。(2)この計画の見込みがあるかどうかを確認するために、東京電力及び東北電力に対してその意思があるかどうか確認したところ、資金支援する意向があるということを確認した。(3)経済産業大臣に意見を聴取したところ、同大臣から、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)並びに原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)(以下、「原賠機構法」という。)の趣旨及び東京電力の新々・総合特別事業計画の内容に照らして問題はないとの回答を得た、とした。このため、原子力規制委員会は、東京電力及び東北電力の意向と経済産業大臣の見解をもとにして、日本原電に「経理的基礎がある」と判断したということである。しかし、衆議院経済産業委員会に出席した東京電力は、資金支援をするかどうかまだ決めていないと答弁している。
一 東京電力が資金支援を決めていないとすれば、一千七百四十億円に対する経理的基礎はないと理解するが、それで正しいか。それでも経理的基礎があると原子力規制委員会が判断する場合はその理由は何か。
二 東海第二発電所は、今後テロ対策工事をする必要があり、その費用は一千億円程度かかると予想される。衆議院経済産業委員会の中で東京電力は、この費用の資金支援は決めていないと答弁している。このままでは日本原電は、テロ対策工事ができず東海第二発電所を稼働できないと考えられる。東海第二発電所が稼働しなければ、日本原電は一千七百四十億円の工事費を回収することができない。日本原電が、一千七百四十億円の工事費の回収ができなければ、資金支援を行った東京電力も福島の責任を果たす上でマイナス要因となる恐れがある。したがって、日本原電がテロ対策費用の支払いの目途を立てることができなければ、東京電力が行う、日本原電の一千七百四十億円の工事費に対する資金支援は、原賠機構法や東京電力の新々・総合特別事業計画の内容に照らして適当ではないと思うが政府の見解はいかがか。それでも経済産業省が適当であると判断する場合はその理由は何か。
三 東海第二発電所は、近隣六自治体と日本原電が締結した協定のため、六自治体の同意がなければ再稼働できないとされる。東海第二発電所が再稼働できなければ一千七百四十億円の工事費は焦げ付き、東京電力が福島の責任を果たす上でマイナス要因となる恐れがある。六自治体の同意が得られていない中で東京電力が一千七百四十億円に対する資金支援をすることは、原賠機構法や東京電力の新々・総合特別事業計画の内容に照らして適当ではないと思うが政府の見解はいかがか。それでも経済産業省が適当であると判断する場合はその理由は何か。

 右質問する。



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