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平成三十年十二月五日提出
質問第一二六号

政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




政府の進める外国人材の受け入れ政策に関する質問主意書


 政府は、我が国における人手不足の分野で一定の技能を持つ人を対象に新たな在留資格「特定技能」を来年四月に創設するため「出入国管理及び難民認定法」及び「法務省設置法」の改正案を国会に提出した。
 これは、我が国における入国管理政策の大きな転換であり、これまで認めてこなかった単純労働の受け入れに舵を切ったと考える。
 そこで、以下質問する。

一 本制度の実施に際しては、適正な運用を確保するために送出し国側との二国間条約の締結が必要とされるか否か明示されたい。
二 特定技能一号、二号の就労者について、労働法制はすべて国内労働者と等しく適用になるという理解でよろしいか。
三 特定技能一号二号について山下法務大臣は、「上限枠は設けない」と答弁しているが、よろしいか。
四 一方で、「受け入れの一時停止」規定が設けられているが、どのような状態が証明されれば「人手不足」が解消されたと判断するのか。
五 「受け入れの停止」をおこなう場合、どのような法的根拠および手段においておこなうのか。上限を設けない制度であるにもかかわらず、受け入れ停止措置を講ずるのは制度矛盾ではないか。
六 一方で、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の基本理念である第三条第二項において、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」としており、技能実習二号を修了すれば、十四業種において特定技能一号へ移行が可能となり、受け入れ停止措置の対象となるのは、政策目的の一貫性が失われると考えるが如何か。

 右質問する。



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