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平成三十年十二月五日提出質問第一三〇号
資金決済法違反外国業者に対応した公正・公平な競争環境の実現に関する質問主意書
資金決済法違反外国業者に対応した公正・公平な競争環境の実現に関する質問主意書
平成三十年十一月二十八日に開催されたオンラインゲーム・eスポーツ議員連盟総会において、外国の業者でも、国内で前払式支払手段を発行する場合、資金決済法の適用対象となるが、海外ゲーム事業者の中に、必ずしも資金決済法を十分に順守していないものがいるということが問題となった。
金融庁は、このような資金決済法に抵触することを行っている外国の業者について、ネット情報、マスコミ報道等の情報収集及び資金決済業協会や取引者等からの情報提供による情報収集等を行っているという。
また、金融庁は、無届出・無登録で前払式支払手段の発行を行っている可能性を把握した場合、届出・登録の実施の指導、発行停止の指導、警告、捜査当局への連絡を行うとのことである。
そして、資金決済に関する法律は、第八章で「罰則」について規定し、無届出・無登録による発行を罰則の対象としている。もっとも、日本にいかなる拠点も置いていない外国の業者に罰則を課すことには大きな困難を伴う。
しかし、業者が日本にいかなる拠点も置いていない外国の業者だからといって、日本の業者であれば通常課されている負担を免れることになれば、真面目に法律に従って事業を行っている業者が、不公平な競争環境に置かれるという不合理なこととなりかねない。
このような不公平な状況が継続することは、健全とはいえない。したがって、早急に公平・公正な競争環境を整備すべきである。
そして、公平・公正な競争環境を整備する方法は二つある。一つは、前払式支払手段を発行する場合であったとしても、供託金を供託する義務を課さないこととして、一律供託金供託義務を廃止する方法である。もう一つは、資金決済法違反外国業者に対して、強制的に罰金の徴収を行う方法である。
実際に、民間においては、携帯アプリによる収益を得ている債務者に対して、iTunes株式会社を第三債務者として、強制執行が行われているといわれている。同様に、罰金の徴収も可能と考える。
そこで、以下、質問する。
二 金融庁は、資金決済法違反外国業者に対して、科料が科されるように裁判所の職権発動を促す通知を積極的に行うことや、積極的に刑事告発する意思はあるか。
三 検察当局として、資金決済法違反外国業者に積極的に適正な罰金を課し、罰金の徴収を迅速に進める意思はあるか。
右質問する。