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平成三十一年一月三十日提出
質問第一三号

毎月勤労統計調査のデータの不正や偽装に対する政府の認識に関する質問主意書

提出者  山井和則




毎月勤労統計調査のデータの不正や偽装に対する政府の認識に関する質問主意書


 政府は、一月十一日に「毎月勤労統計調査において全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことについて」を公表し、これまでの毎月勤労統計が不正な調査に基づくものであること等を公表し、過去の確定したデータの再集計、公表を行うとともに、再集計値に基づく追加給付を実施することとしています。また、一月二十二日には、毎月勤労統計調査等に関する特別監察委員会により「毎月勤労統計調査を巡る不適切な取扱いに係る事実関係とその評価等に関する報告書」が厚生労働大臣に提出されました。
 そこで、以下の通り質問します。

一 政府は、一月二十三日に「毎月勤労統計調査 平成三十年十一月分結果確報」(以下、十一月分確報という。)を公表し、二〇一八年六月の現金給与総額(以下、名目賃金という。)の前年比を二.八パーセントに修正していますが、厚生労働省が作成し、ホームページで掲載している「毎月勤労統計:賃金データの見方」で、「景気指標としての賃金変化率は、『継続標本(共通事業所)による前年同月比』を重視していく」とされている中で、なぜ「継続標本(共通事業所)による前年同月比」の数値を十一月分確報の本体に掲載しなかったのですか。国民を欺いたのではありませんか。
二 景気指標として賃金変化率の一つであると考えられる名目賃金と実質賃金の前年比として国民に示すのは、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」の数値もしくはその数値から算出した数値とすべきではありませんか。また、この認識を踏まえた、二〇一八年一月から十一月の各月の現金給与総額(名目賃金)と実質賃金の前年比を示して下さい。
三 二〇一八年八月七日に「毎月勤労統計調査 平成三十年六月分結果速報」(以下、六月分速報という。)をプレスリリースした際に使用した資料や担当者からの発言に、名目賃金の前年比の伸び率が、二十一年ぶりの水準となったことを示す記述や内容はありましたか。
四 二〇一八年六月の名目賃金の前年比である伸び率は、二十一年ぶりの伸び率であるというのは事実ですか。
五 安倍総理は、二〇一八年六月の名目賃金の前年比が三.三パーセントと知ったのはいつですか。また、「景気指標としての賃金変化率は、『継続標本(共通事業所)による前年同月比』を重視していく」ことを認識したのはいつで、「継続標本(共通事業所)による前年同月比」では、二〇一八年六月の名目賃金の前年比が一.三パーセント(十一月分確報の公表後は一.四パーセント)と知ったのはいつですか。
六 六月分速報の内容を、当時の加藤厚生労働大臣に報告したのはいつですか。また、「毎月勤労統計調査 平成三十年六月分結果確報」(以下、六月分確報)について加藤厚生労働大臣に報告したのはいつですか。
七 毎月勤労統計調査を担当する参事官は、名目賃金の「継続標本(共通事業所)による前年同月比」について、六月分速報が一.七パーセント、あるいは六月分確報が一.三パーセントであることについて、いつ知りましたか。また、安倍総理、加藤厚生労働大臣は、いつ知りましたか。二〇一八年八月の時点で認識していましたか、それとも九月でしたか。
八 二〇一八年八月二十八日および九月二十八日に開催された総務省統計委員会で、厚生労働省が提出し説明した、きまって支給する給与の二〇一八年一月分と二〇一七年一月分の差額に関する説明資料もしくはその内容について、政策統括官への説明あるいは決裁はとりましたか。また、当時の加藤厚生労働大臣への説明あるいは決裁はとりましたか。
九 二〇一八年八月二十八日および九月二十八日に開催された総務省統計委員会で、厚生労働省が提出し説明した、きまって支給する給与の二〇一八年一月分と二〇一七年一月分の差額に関する説明資料もしくはその内容について、担当者から政策統括官への説明等を行う際に、二〇一八年一月に「東京都における『五百人以上規模の事業所』を全数調査するとしているところを抽出調査としていたこと」(以下、「不適正な抽出調査」という。)、また、「抽出調査をしていたにもかかわらず必要な復元を平成三十年一月以降の調査分しか行っていなかったこと」(以下、「不適正な抽出調査の復元」という。)について、それぞれ説明したか否かについて示して下さい。また、加藤厚生労働大臣への説明等を行う際に、それぞれ説明したか否かについて示して下さい。
十 二〇一八年八月二十八日および九月二十八日に開催された総務省統計委員会で、厚生労働省が提出し説明した、きまって支給する給与の二〇一八年一月分と二〇一七年一月分の差額に関する説明資料もしくはその内容の中で、「不適正な抽出調査の復元」に触れなかったということは、統計委員会で虚偽の説明を行ったということですか。また、「不適正な抽出調査の復元」に触れなかった理由を示して下さい。
十一 二〇一八年十二月二十日に、根本厚生労働大臣に、担当者から「不適正な抽出調査」と「不適正な抽出調査の復元」について報告した際、根本大臣から十二月二十一日に予定されていた「毎月勤労統計調査 平成三十年十月分結果確報」(以下、十月分確報という。)の修正の要否、および平成三十一年度予算案の修正の要否について、発言はありませんでしたか。
十二 十および十一について、十月分確報の修正が必要となることは当然認識すべきところですが、なぜ、根本厚生労働大臣は、修正の必要性を認識しながら、そのことに言及せずに、二〇一八年十二月二十一日に、十月分確報をそのまま公表し、政府は、平成三十一年度予算案を閣議決定したのですか。
十三 安倍総理は、「不適正な抽出調査の復元」について、いつ知りましたか。
十四 二〇一八年一月から、「不適正な抽出調査」を原因とする復元について、当時の加藤厚生労働大臣は、二〇一八年八月以前に知っていましたか。また、二〇一八年一月から、この復元を行うことについて、加藤厚生労働大臣はあらかじめ説明を受けていましたか。さらに、担当者は、この復元を行うことについて、加藤大臣の決裁を取っていましたか。
十五 二〇一八年一月から、「不適正な抽出調査」を原因とする復元を行うことについて、当時の政策統括官は、あらかじめ知っていましたか。
十六 一昨年や昨年、安倍総理大臣、当時の加藤厚生労働大臣あるいはその他の政府関係者から、厚生労働省の官僚に対し、「実質賃金を引き上げたい。引き上げて欲しい」という指示や要望が、直接的または間接的にありましたか、ありませんでしたか。

 右質問する。



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