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平成三十一年二月五日提出
質問第一八号

カレンダーを「室内用ポスター」として有権者に無償で配布することに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




カレンダーを「室内用ポスター」として有権者に無償で配布することに関する質問主意書


 菅家一郎環境・内閣府大臣政務官が、選挙区内の有権者に自身の写真と名前を記載したカレンダーを無償で配布したことが報じられています。
 片山さつき地方創生担当大臣も就任直後に同様の指摘がされておりました。
 「室内用ポスター」と記載することで、室内用のポスターであり、公職選挙法で禁止している寄附行為には当たらないと弁明していますが、ポスターであってもカレンダーが記載されていれば、そこに価値を見出すことが可能であり、公職選挙法で禁止する寄附行為に該当しないとすることには無理があると考えます。
 全国市区選挙管理委員会連合会編集の「選挙時報」の資料欄に掲載されている「改正公職選挙法関係質疑集(昭和五十年九月十九日)」においても、「問18 候補者等が、その名入りのうちわやカレンダーを選挙区内にある者に対して贈ることはできないか。」という問いに対して「答 お見込みのとおり」と記載されています。
 この記載は「選挙関係実例判例集(第十六次改訂版)」においても転載されており、統一した見解として確認がされているものと考えます。
 しかしながら、「室内用ポスター」と記載し室内用ポスターと称して配布すれば、寄附行為の禁止を免れるとの誤解を生じさせているのは、総務省が寄附行為に当たると明確に示していないことに起因していると考えます。
 そこで、以下質問します。

一 公職に就いている者若しくは公職の候補者となろうとする者が、カレンダーが掲載されている印刷物を作成し、選挙区内にある者に無償で配布することは、異なる作成の意図があろうと、公職選挙法第百九十九条の二で禁止している寄附行為に当たると明確にするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
二 カレンダー以外でも、例えば、うちわのように、有価物として一般に販売されているものと同様の機能を保持するものを、ポスターや部内資料などと称して選挙区内にある者に無償で配布することも、同様に寄附行為に当たると明らかにするべきだと考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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