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平成三十一年二月六日提出
質問第二〇号

危険運転致死傷罪の条文に強制停車行為を明記することに関する質問主意書

提出者  初鹿明博




危険運転致死傷罪の条文に強制停車行為を明記することに関する質問主意書


 昨年十二月十四日、横浜地裁は、二〇一七年六月に東名高速道路において発生したあおり運転をされた後に強制的に自車を停車させられた家族が死傷した事件について、危険運転致死傷罪等の成立を認め、被告人に懲役十八年の判決を言い渡しました。
 この裁判では、強制的に停車させた後の事故について、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条第四号の危険運転致死傷罪が適用できるかが焦点となっておりました。
 判決では、被害者の死傷結果は、被告人が妨害運転に及んだことによって生じた事故発生の危険性が現実化したものにすぎず、妨害行為と死傷結果との間には因果関係が認められるので危険運転致死傷罪が成立すると結論づけてはいますが、その一方で、「直前停止行為、すなわち、時速ゼロキロメートルで停止すること」が「重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する行為」に含まれると読み取ることは、文言の解釈上無理があることなどから、被告人の直前停止行為は同法第二条第四号の危険運転致死傷罪の実行行為には該当しないと判断しています。
 強制的に相手の車を停車させ、後続車が追突するという事態は、刑法第二百八条の二第二項に妨害運転による危険運転致死傷罪が創設された二〇〇一年当時には想定されておりませんでした。しかしながら、本件の発生で明らかになったとおり、強制的に停車させる行為は高速道路上だけでなく、一般道でも後続車に追突される恐れのある危険な行為であります。
 今回はそこに至るまでに四度の妨害運転の実行行為があったことで危険運転致死傷罪の適用が可能でありましたが、事前に妨害行為が無い場合でも強制停車が危険な行為であることは間違いありません。しかしながら、条文に強制停車が明記されていないことは法の不備と言わざるを得ません。
 今般の判決を受けて、危険な強制停車についても危険運転行為として、条文に明記する必要があると考えますが、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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