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平成三十一年二月六日提出
質問第二四号

介護現場が活用しやすく介護人材確保に資する処遇改善の実現に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護現場が活用しやすく介護人材確保に資する処遇改善の実現に関する質問主意書


 二〇一九年十月実施の平成三十一年度介護報酬改定は、二〇一八年十二月十七日に公表されました。その中では、新しい経済政策パッケージに基づく介護人材の処遇改善として国費二百十億円程度とされています。また、その具体的内容は、社会保障審議会介護給付費分科会が二〇一八年十二月二十六日に公表した「二〇一九年度介護報酬改定に関する審議報告」(以下、審議報告という。)に明記されています。
 なお、この二〇一七年十二月八日に閣議決定された新しい経済政策パッケージでは、「五.介護人材の処遇改善」で、「他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費千億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされています。
 そこで、以下の通り質問します。

一 来年十月からの介護人材の処遇改善に関して、介護サービス事業所の判断で、介護職員全員の処遇改善をすることは可能ですか。さらに、介護サービス事業所の判断で、介護職員と事務職員全員の処遇改善をすることは可能ですか。
二 一について、介護サービス事業所の判断で介護職員全員、もしくは介護職員と事務職員の全員の処遇改善を行う場合に、「勤続年数十年以上の介護福祉士について月額平均八万円相当の処遇改善」のうち、勤続年数が十年以上の介護福祉士の処遇改善に、最低、何割程度を回さねばならないという基準はありますか。
三 勤続年数が十年以上の介護福祉士がいない介護サービス事業所は、今回の処遇改善の対象にはならないということですか。
四 介護報酬は、人件費・物件費等を勘案しているが、地域ごとの人件費の地域差を調整するため、地域区分が設定され、地域別・人件費割合別(サービス別)に一単位当たりの単価を割増しているとの考え方に基づいて、全国が七つに区分されており、それぞれ人件費差が生じています。しかし、今回の処遇改善では、全国一律に年収四百四十万円もしくは月額八万円の賃金改善を一名以上という基準が示されており、これは従来の考え方と矛盾しませんか。整合しているのであれば、その考え方を示して下さい。
五 勤続年数が十年以上の介護福祉士が一名しかいない介護サービス事業所の場合、他の介護職員や事務職員等の処遇改善を行うことはできますか。行うことができるのは、どのような条件を満たす場合ですか。
六 勤続年数が十年以上の介護福祉士が二名いる介護サービス事業所の場合、そのうち一名の介護福祉士については、年収四百四十万円もしくは月額八万円の賃金改善を行うことが必須とされると、他の介護職員や事務職員等の処遇改善を行う場合には、もう一名の勤続年数が十年以上の介護福祉士の処遇改善を抑えて、その分を他の介護職員や事務職員等の処遇改善に回すことになりますか。
七 六の通りとすると、二名の勤続年数が十年以上の介護福祉士の処遇改善に大きな格差が生じると考えられますが、この点に関する見解を示して下さい。
八 全国の、勤続年数が十年以上の介護福祉士の人数別の介護サービス事業所数を示した上で、その分布を踏まえた、介護サービス事業所内で生ずる処遇改善の格差への懸念に対する見解を示して下さい。
九 今回の処遇改善では、「月額八万円の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(年収四百四十万円)以上となる者を設定・確保すること。」が示されていますが、この考え方は、社会保障審議会介護給付費分科会をはじめ、どのような場で、いつから提起され、議論されましたか。

 右質問する。



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