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平成三十一年二月七日提出
質問第二六号

平成三十年度第二次補正予算案における戦闘機F−三五A購入費の緊要性に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




平成三十年度第二次補正予算案における戦闘機F−三五A購入費の緊要性に関する質問主意書


 本年二月五日に、たったの二日間の審議で平成三十年度第二次補正予算案が衆議院で可決されました。
 防衛省は、この第二次補正予算案に米国の有償援助(FMS)に基づく、戦闘機F−三五Aの購入費も計上しています。年度末まで残り二ヶ月を切った現時点で、この二ヶ月以内にこの予算を執行しないと我が国の領土や国民の生命・財産が重大な危険に晒されるような切迫した事態に陥るとは到底思えず、財政法第二十九条に規定されている予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費であるとは認められない、明らかなる財政法違反であると考えます。
 以下、政府の見解を伺います。

一 防衛省の担当者は、立憲民主党の安全保障部会で、年度内に予算執行することで、開発が進み、納期が早まると説明されました。つまり、戦闘機F−三五A自体が年度内に納入されることにはなりません。このように、購入した物品が納入されないのでは、緊要性があると言い難いと考えますが、政府の見解を伺います。
二 一ヶ月半程度早く予算を執行することで、F−三五Aの納期が具体的に何ヶ月早まるのか、また、納入が早まるのは何機か、明らかにしてください。
三 二で回答した期間及び機数、F−三五Aの納入が早まることで、我が国の安全保障上、具体的にどのような利点が生じるのか明らかにしてください。

 右質問する。



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