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平成三十一年二月八日提出質問第二八号
鈴鹿市で生活保護受給者の顔写真を撮影していることに関する質問主意書
提出者 初鹿明博
鈴鹿市で生活保護受給者の顔写真を撮影していることに関する質問主意書
三重県鈴鹿市において、生活保護の申請窓口で職員が生活保護受給者の顔写真を撮影していることを見かけた住民が、そのことについて窓口の職員から理由等を聞いている音声が、ネット上に公開されています。
鈴鹿市に確認したところ、窓口で保護費を支給する際に、担当のケースワーカーが必ずしもその場にいる訳ではないので、他の職員が誤って別人に保護費を支給してしまうことが無いよう、本人の同意を得て、本人確認の為に写真撮影をしているとのことでした。
行政から現金の給付を受ける制度は生活保護以外にもありますが、他の制度の受給者については、写真撮影は行っていないようです。
生活保護受給者についてのみ本人確認の手段として顔写真を撮影するということは、生活困窮者の人権を損なうものであり、本人の同意があったとしても、写真撮影を了解しなければ保護が受けられないという懸念から拒否し難く、真の同意と言えるのか疑義もあり、認めるべきものではないと考えます。
以下、政府に見解を伺います。
二 本人確認の手段として、他の現金給付を行う制度では顔写真を撮影していないにもかかわらず、生活保護受給者のみ顔写真を撮影することは、人権を損なうものであり、不適切だと考えますが、政府の見解を伺います。
三 また、市役所の窓口において、他の住民に見えるように顔写真の撮影を行うことは、著しい人権侵害であると考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。