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平成三十一年二月八日提出
質問第三一号

昭和四十年日韓請求権協定に違反する朝鮮半島出身労働者による損害賠償請求に関する質問主意書

提出者  松原 仁




昭和四十年日韓請求権協定に違反する朝鮮半島出身労働者による損害賠償請求に関する質問主意書


 大韓民国(以下「韓国」という)の最高裁判所は、朝鮮半島出身労働者(韓国では「徴用工」と呼称されている)に日本企業である新日鐵住金株式会社が損害賠償をすることを命じる判決を行い、平成三十一年一月九日、同社の韓国内資産に対する差し押さえ命令決定が効力を生じるに至った。
 政府は、朝鮮半島出身労働者への日本企業の損害賠償請求問題は、昭和四十年日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決したとしている。政府見解によれば、朝鮮半島出身労働者への日本企業の損害賠償請求は、不当請求である。このような不当請求により日本企業が不利益を被ることは、昭和四十年日韓請求権協定により完全かつ最終的に解決済みとの政府見解に反するものである。
 そこで、次のとおり質問する。

一 日本企業の損失回避について
 1 韓国国内で朝鮮半島出身労働者から損害賠償請求を提訴された日本企業が、当該訴訟に費用を支出した場合や、韓国国内資産に対する差し押さえを受けたことにより損害を被った場合に、制度上、当該日本企業が、費用や損害の補填を受ける制度は存在するか。
 2 韓国国内で朝鮮半島出身労働者から損害賠償請求を提訴された日本企業が、当該訴訟に費用を支出した場合や、韓国国内資産に対する差し押さえを受けたことにより損害を被ったりした場合に、そのような費用や損害を日本国が立て替えて負担する法律案を国会に提出する予定はあるか。
 3 日本企業の韓国内資産に対する差し押さえが行われた場合に、昭和四十年日韓請求権協定第三条に基づく解決がなされるまでの間、当該日本企業が、損失を被ることがないように、日本国債を含む韓国が保有する本邦債券二〇一七年末残高一兆一九九三億円(財務省本邦対外資産負債残高)などの国内の韓国の国家資産に対して差し押えを行う予定はあるか。
 4 前項の差し押さえが国内法上困難な場合に、前項の差し押さえを可能とする法律案を国会に提出する予定はあるか。

 右質問する。



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