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平成三十一年二月十三日提出
質問第四一号

フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する再質問主意書

提出者  初鹿明博




フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する再質問主意書


 「フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートについて地方議員が交付を受けることに関する質問主意書」(平成三十一年一月二十八日提出質問第二号)に対して、政府は「各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えている」(内閣衆質一九八第二号)と答弁し、現時点で、公職選挙法で禁止している寄附に該当するか否かの判断は示されませんでした。
 そこで、改めて、政府の見解を伺います。

一 公職に就く者や候補者が、フルカラーの地方版図柄入りナンバープレートの交付を受ける為に寄附を行うことは、公職選挙法第百九十九条の二で禁止している寄附行為に該当しているのか、政府の見解を伺います。
二 東京オリンピック・パラリンピック及びラグビーワールドカップについても寄附をすることで、フルカラーの図柄入りナンバープレートの交付を受けることができますが、このナンバープレートについてはどうか、政府の見解を伺います。

 右質問する。



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