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平成三十一年二月十三日提出
質問第四三号

税理士に対する「ふるさと納税」への協力依頼に関する質問主意書

提出者  大西健介




税理士に対する「ふるさと納税」への協力依頼に関する質問主意書


 昨年八月、愛知県碧南市が、同市へのふるさと納税を知人や顧客に勧めてくれれば謝礼として寄付額の十%相当の手数料を支払うと協力を依頼する文書を送付したことに対して、総務省は愛知県を通じて、同市に対し「不適切」とし改善を求めました。これに関し、

一 碧南市の行為は法令違反に当たるか。
二 碧南市の行為を総務省が「不適切」と判断した根拠を明らかにされたい。
三 いわゆる「ふるさと納税サイト」と呼ばれるポータルサイトに対しても寄付額の一定割合が手数料として支払われているが、このことと、ふるさと納税に協力してくれた税理士に謝礼を支払うことは、基本的には違いがないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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