衆議院

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平成三十一年三月六日提出
質問第七九号

毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する再質問主意書

提出者  山井和則




毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する再質問主意書


 衆議院議員山井和則君提出毎月勤労統計調査におけるベンチマーク更新に伴うギャップ補正の必要性等に関する質問に対する答弁書(以下、本件答弁書という。)を受領したところですが、答弁が多岐にわたり不誠実かつ不十分でした。
 そこで、以下の通り再質問します。

一 本件答弁書中、「一から三までについて」で言及していた「毎月勤労統計についてベンチマーク(ウエイト)更新時に賃金・労働時間指数を遡及改定しないことについて」(以下、「提出資料」という。)の一で「厚生労働省から労働者数の基準数値の更新(以下「ベンチマーク(ウエイト)更新」という。)時の補正方法の取扱いを含めた説明が行われた。」とありますが、具体的にはどのような説明が行われましたか。
二 一について、厚生労働省の説明は、ベンチマーク(ウエイト)更新時に、「提出資料」の一で言及されている補正を行わないという説明でしたか。それとも補正を行うという説明でしたか。
三 「提出資料」の一で言及されている二〇一五年十二月十一日の統計委員会の基本計画部会(第六十五回)で厚生労働省が提出した資料三の八ページの最下段に記載されている、「部分入れ替え方式であれば、労働者数の基準数値の更新を伴う標本入れ替えの際も、この補正方法が適当と考えられる。」について、「適当と考えられる。」とした理由を示して下さい。
四 「提出資料」の二では、「ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正方法は論点の一つとされていた。」と記述されていますが、二〇一六年三月二十二日の基本計画部会(第六十八回)での「平成二十六年度統計法施行状況に関する審議結果(未諮問基幹統計確認関連分)」では、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正方法について、どのように記述されていましたか。
五 四について、特に、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正については、それを行うべきとの議論でしたか、それとも、行うべきではない、もしくは行う必要はないという議論でしたか。
六 「提出資料」の三で言及されている、統計委員会の横断的課題検討部会新旧データ接続検討ワーキンググループ(以下、新旧データ接続検討ワーキンググループという。)では、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正について、どのように論じられましたか。特に、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正については、それを行うべきとの議論でしたか、それとも、行うべきではない、もしくは行う必要はないという議論でしたか。議事録の該当部分を示してご回答下さい。
七 「提出資料」の冒頭に、「毎月勤労統計におけるベンチマーク(ウエイト)とは、平均賃金や平均労働時間を求める際の加重平均に用いる労働者数を指す。」とありますが、この「労働者数」(以下、「冒頭の労働者数」という。)と、提出資料の四で言及されている「労働者数」(以下、「四の労働者数」)は、異なるものですか。異なるのであれば、「冒頭の労働者数」はどのような統計や資料によるデータで、「四の労働者数」はどのような統計や資料によるデータですか。それぞれ、データの出典あるいは出所を示して下さい。
八 「提出資料」の三では、「@標本交替による新旧ギャップへの対応としては、・(過去値を補正しギャップを解消することなく)新旧計数をそのまま接続する・ギャップが過度に拡がる前に、標本を交替させる」と記述されているが、二〇一六年六月から八月にかけて開催された新旧データ接続検討ワーキンググループは、なぜこのような結論に至ったのか、その理由を示して下さい。
九 第一回新旧データ接続検討ワーキンググループ(二〇一六年六月三十日開催)の資料三にある、「三)基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更」が、新旧データ接続検討ワーキンググループで検討対象とならなかった理由を示して下さい。
十 第一回新旧データ接続検討ワーキンググループ(二〇一六年六月三十日開催)の資料三にある、「四)母集団情報の変更に伴う更新」について、新旧データ接続検討ワーキンググループで対応の考え方を示すことになった理由を示して下さい。
十一 毎月勤労統計調査の変更が、「諮問第九十七号『毎月勤労統計調査の変更について』」として議論された第百三回統計委員会の議事録の中で、内山総務省政策統括官(統計基準担当)付国際統計企画官が、「ローテーション・サンプリングを導入いたしますと、入れ替え時において、差異が今までのようには生じないだろうということも期待されます。また、新旧ワーキングでは望ましい方法の一つとして、新旧のケースをそのまま接続するということも示されています。つきましては、変更の部分にありますとおり、標本入れ替え一か月前のデータと、入れ替えた月のデータを、特に調整をせずそのままつなぐ、遡及改定も行わないということが計画として示されています。ちなみに、お示ししている図は、なだらかにつながる、いわば理想的な形で示しておりますが、両方に差があったとしても、それをそのままつなぐと御理解いただければと思います。」と発言しており、これは「提出資料」の三にある「(過去値を補正しギャップを解消することなく)新旧計数をそのまま接続する」ことの説明ですが、この説明の中に、ベンチマーク(ウエイト)更新時の補正に、「提出資料」の四にある「@の考え方も援用」という記述の「援用」できる理由はありますか。理由の存否とその内容を示して下さい。
十二 「提出資料」の五で、「厚生労働省では、これまでの統計委員会の議論の趣旨も踏まえ、毎月勤労統計のギャップについて、ベンチマーク由来のギャップも含め、遡及改定しないことを前提として申請したところ」とありますが、これは、厚生労働省が二〇一六年十月に行った、統計法第十一条第一項の規定に基づく変更の申請(以下、「本件変更の申請」という。)に、「ベンチマーク由来のギャップも含め、遡及改定しないこと」が含まれていたことを意味するか否か、明確に答弁して下さい。もし含まれているという答弁であれば、「ギャップ補正の扱いは、必要的付議事項とはされていない」にもかかわらず、「本件変更の申請」に含めた目的と理由を示して下さい。
十三 「提出資料」の六で、「統計委員会において、毎月勤労統計調査に係る諮問審議(平成二十八年十一月〜平成二十九年一月)が行われた。」とありますが、この二〇一六年十一月から二〇一七年一月の統計委員会(サービス統計・企業統計部会を含む)による諮問審議の中で、ベンチマーク由来のギャップ補正に関する議論が行われましたか。行われたのであれば、そのことがわかる資料、議事録の該当部分を示して下さい。
十四 「提出資料」の七で、「平成二十九年一月の諮問に対する答申文には、ベンチマーク由来のギャップ補正であることは明示されていないものの、従前の方法を改め、新旧指数をそのまま接続し、遡及改定を行わないこととすることについて適当とする旨が記載されている。」とありますが、ここで言う答申文である「諮問第九十七号の答申 毎月勤労統計調査の変更について」(統計委第二号 平成二十九年一月二十七日)(以下、本件答申という。)では、「一(二)ア(イ)@接続方法の変更」(以下、「@接続方法の変更」という。)において、「厚生労働省は、ローテーション・サンプリングの導入に伴い、調査対象事業所の入替え時における賃金・労働時間指数の取扱いについて、従前の方法を改め、新指数と旧指数をそのまま接続させるとともに、遡及改定も行わないこととしている。」とされ、「ローテーション・サンプリングの導入に伴」うこと、「調査対象事業所の入替え時における」という前提を踏まえて、「遡及改定も行わない」とされています。これは、九で言及した「三)基準改定・ウエイト更新・計算方法の変更」を検討対象としなかった新旧データ接続検討ワーキンググループと同様の考えであり、「@接続方法の変更」にある「横断的課題審議結果を踏まえた対応である」とする統計委員会の認識は適切ですが、ベンチマーク由来のギャップ補正までも、「@接続方法の変更」で言及しているとは到底考えられません。そこで、「提出資料」の七にある、「事務方は、この答申においては、三による横断的検討の考え方を踏まえ、毎月勤労統計について、ベンチマーク由来のギャップ補正について遡及改定をしないことについても、標準的な対応として容認しているものと解してきた。」とする理由、およびそれに関して統計委員会で議論されているのであれば、該当する箇所の議事録を明示して下さい。
十五 「提出資料」の八では、「厚生労働省では、これまでの経緯を踏まえ、全体としては、ベンチマーク由来のギャップ補正の取扱いも含めた一体的な議論がなされてきたものと考えてきた。」とありますが、ベンチマーク由来のギャップ補正について、「@接続方法の変更」にあるローテーション・サンプリングの導入に伴うものとしては、統計委員会でも、統計委員会基本計画部会でも、新旧データ接続検討ワーキンググループでも、統計委員会サービス統計・企業統計部会でも、議論検討していないと認識しています。厚生労働省は、どのような経緯、議論を踏まえて、右記の「一体的な議論がなされてきた」を認識したのですか。その根拠となる具体的な資料、議事録の箇所を明示して下さい。
十六 「提出資料」の九に、「(統計)委員会は、ベンチマーク由来のギャップについても遡及改定しないことが標準的な対応と評価できるとしたところである。」とありますが、議事録には、この点について明示的に議論された箇所はなく、二〇一八年八月二十八日に開催された第百二十五回統計委員会の資料六−二に、同趣旨の記載が見られるのみです。この資料六−二について、西村統計委員長にはどのような説明を行い、西村統計委員長からはどのような指摘やコメントがありましたか。また、西村統計委員長への説明の事前に、西村統計委員長に電子メールの送付や、西村統計委員長からの電子メールの返信はありましたか。もし電子メールの送信等があれば、その日付も示して下さい。
十七 「提出資料」にある「ベンチマーク由来のギャップ」について、二〇一八年一月以降、統計委員会としてその数値を初めて認識したのはいつですか。また、その数値について、統計委員会として検証しましたか。なお、「平成二十六年経済センサス−基礎調査」は、二〇一七年十一月末にはおおむね結果が公表されており、本件答申前に、試算や検証を、統計委員会として行ったり、厚生労働省に指示したりしましたか。試算や検証の実施もしくは指示を行っていないのであれば、なぜ行っていないのですか。理由を示して下さい。
十八 本件答弁書「六について」について、本件答申では、「一(二)ウ 常用労働者の定義変更」で、「定義変更に伴う賃金等への影響について、十分な情報提供を行う必要がある。」とされているところですが、毎月勤労統計調査が議題となった二〇一八年八月二十八日に開催された第百二十五回統計委員会で、この「十分な情報提供」について指摘はありましたか。もし指摘がなかったのであれば、統計委員会や「提出資料」にある総務省の「事務方」の怠慢ではありませんか。また、統計委員会として、いつまでに「賃金等への影響」の報告を、厚生労働省に求めますか。

 右質問する。



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