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平成三十一年三月十五日提出
質問第九五号

フランチャイズ・システムにおける問題に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




フランチャイズ・システムにおける問題に関する質問主意書


 近年、フランチャイズ・システムを用いる事業活動が増加してきていることに伴い、様々な問題が生じている。特に、フランチャイズ・システムにおける加盟者は事業者ではあるものの、その実態として店長としてレジ打ち等、店舗の業務に長時間従事している事例は少なくない。フランチャイジーは、事業形態としてはオーナー経営者であるが、かつて社会問題となった「名ばかり店長」のように、経営者とは名ばかりであって、その実は労働者としての要素が多分にある。特に、二十四時間営業を前提としたコンビニエンス・ストアのフランチャイズ・システムにおいては、こうした問題が顕在化しているところ、以下質問する。

一 フランチャイズの契約内容が各フランチャイジーとの間で同一であり、かつフランチャイズ契約で事業が細部にわたり規定されており事業者としての裁量がほとんどない場合において、フランチャイジーに労働者性があるかが問題となる。すなわち、事業組織に組み入れられているか、契約内容が一方的・定型的であるか、報酬に労務対償性があるか、業務依頼に応ずべき関係か、指揮監督下での労務提供であるか、顕著な事業者性があるか、を踏まえれば、フランチャイジーに労働組合法上の労働者性は認められる場合があると考えるが、政府の見解は如何か。
二 近年の人手不足からフランチャイズ契約を遵守するためにオーナー経営者自身が長時間労働を強いられることが少なくない。「働き方改革」で示された労働時間を大幅に超過する就労を前提としたフランチャイズ契約は、公序良俗に違反しており、無効とも考えられるが、政府の見解は如何か。
三 上記に示したフランチャイズ・システムに関する問題を解決するために、新たな法整備を含めて何らかの対策が必要であると考えるが、政府の見解は如何か。

 右質問する。



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