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平成三十一年三月十八日提出
質問第九八号

居宅訪問型保育事業に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




居宅訪問型保育事業に関する質問主意書


 家庭において児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、複数の制度があり、所管が分かれ、その実態がわかりにくいので、以下質問をする。

一 児童福祉法第六条の三第十一項に基づく認可の居宅訪問型保育事業は、障害児や母子家庭などの乳幼児が対象となっているが、全国的にその利用が進んでいないと承知している。その原因として政府の承知しているところを明らかにされたい。
二 居宅訪問型保育を行うことのできるのは、必要な研修を修了し、保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者(家庭的保育者)及び当面は子育て支援員研修受講者と承知しているが、厚生労働省の課長通知(雇児保発〇六〇三第一号)の「3 居宅訪問型保育事業に係る職員の要件」における「市町村長が行う研修」のうち、公益社団法人全国保育サービス協会に委託し実施している市町村あるいは都道府県はいくつあるか。
三 同通知には、居宅訪問型保育事業に係る児福則第一条の三十二の研修の実施体制が整っていない場合の経過措置が概ね二年程度と定められているが、すでにすべての市町村でその研修実施体制は整っており、子育て支援員研修のみ受講した者が居宅訪問型保育事業に携わっている実態はないと理解してよいか。

 右質問する。



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