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平成三十一年三月十九日提出
質問第一〇三号

家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必要な保護に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




家事支援外国人受入事業における児童の日常生活上の世話及び必要な保護に関する質問主意書


 子育てと仕事を両立できる社会の実現のためにも、また児童虐待を防ぎ、子どもの最善の利益を実現する観点からも、家庭における子育て支援サービスの質の向上と量の拡充が必要であるが、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとってもその実態がわかりにくいので、以下質問をする。

一 東京都、千葉市、神奈川県、愛知県、大阪市、兵庫県に限って行われている国家戦略特別区における家事支援外国人受入事業においては、国家戦略特別区域法施行令第十五条第五号に掲げる「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」の業務を行うために、子育て支援員研修事業実施要綱に基づく「子育て支援員研修」や、居宅訪問型保育研修事業実施要綱に基づく「居宅訪問型保育研修」を参考に、特定機関によって研修を受けるとされているが、二〇一八年九月時点で四百一名いた家事支援外国人のうち、特定機関によって研修を受けた者は何人いて、実際に「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」のサービスを提供した実績は何件あるか。
二 神奈川県を例に挙げると、株式会社パソナなど六社が特定機関として、合計七十三名のフィリピン人を家事支援外国人として受け入れ予定とされているが、これまで家事支援外国人を受け入れた家庭において、児童の傷害や死亡事故などの重大事故があったという報告は、いずれかの都府県の第三者管理協議会に上がっているか。第三者管理協議会設置要綱によれば、第三者管理協議会は年一回の監査以外に、特定機関に対し報告を求めることしかできないとされているが、児童の傷害や死亡事故などの重大事故が発生した場合、立ち入り調査や指導を行う権限がないのでは、子どもの安全を守ることができないのではないか。
三 「児童の日常生活上の世話及び必要な保護(前各号又は次号に掲げるものと併せて実施されるものに限る。)」のサービスを請負契約によって提供する特定機関は、認可外の居宅訪問型保育事業者として、児童福祉法に基づき届出が義務づけられるべきで、少なくとも今般定められるベビーシッターの指導監督基準に従うべきと考えるが、その必要はないと政府が考えるのであれば、子どもの安全の観点から、その法的根拠を明らかにされたい。
四 公益社団法人日本看護家政紹介事業協会が認定している「家政士」も、「育児の手伝い」を業務としている以上、今般定められるベビーシッターの指導監督基準に従うべきではないかと考えるが、その必要はないと政府が考えるのであれば、子どもの安全の観点から、その法的根拠を明らかにされたい。

 右質問する。



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