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平成三十一年三月二十七日提出
質問第一一四号

東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア活動の労働者性に関する質問主意書

提出者  城井 崇




東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア活動の労働者性に関する質問主意書


 平成三十年十一月十六日の衆議院文部科学委員会(以下、「委員会」という。)において、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティアの活動分野のうち、医療等の専門性の高い分野に関わるボランティア活動を例に挙げて、専門性の高い活動であるために、労働基準法により労働者性があると判断されるため、ボランティアではなく、労働基準法による労働者として報酬を支払わなければならないのではないかと指摘したところである。
 そこで、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティアの活動分野の労働者性に関して、以下質問する。

一 委員会において、櫻田義孝東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣(以下、「櫻田大臣」という。)は、「医療スタッフは、会場内の医務室で働くに当たり、勤務している病院を通じての参加となるため、組織委員会から重ねて報酬は支払わないとする方向で検討されていると伺っております。」と答弁している。この答弁にある、「病院を通じて報酬が支払われる医療スタッフ」は、ボランティアなのか、労働者なのか。ボランティアである場合には、どのような理由で病院を通じて報酬が支払われるのか。労働者である場合には、どのような理由で東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、「大会組織委員会」という。)からではなく、病院を通じて報酬が支払われるのか。委員会において櫻田大臣は「病院の労働者という理解になりますので、病院から賃金はもらっているのでありまして、そういう意味ではボランティアではない」と答弁しているところでもある。政府の認識を明らかにされたい。
二 委員会における櫻田大臣の答弁にある「病院を通じて報酬が支払われる医療スタッフ」による活動や、その他の医療ボランティア活動は、労働基準法における労働者性の判断基準によれば、使用従属性においては、指揮監督下の労働であり、仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由が極めて低く、業務遂行上の指揮監督事項が多く、拘束性が高く、代替性が低いため、ボランティアではなく労働者と判断される可能性が極めて高い。仮に労働基準法により、ボランティアではなく労働者と判断される場合には、ボランティア活動は、労働基準法に違反していることになる。そこで、医療等の専門性の高い分野に関わる活動については、労働基準法による労働者として、大会組織委員会は、活動に従事する者に対して報酬を支払うべきであると考える。政府の認識を明らかにされたい。
三 委員会において櫻田大臣は、医療、メディア、通訳など、専門性の高いボランティア分野を例に挙げた、「実際にお願いをする仕事をもう一度精査して、有給スタッフで本来やるべきところとボランティアとの整理をきちっとしていただく、労働基準法に照らしての部分で問題ないか確認いただくということを、ぜひ大臣にお願いしたいと思いますが、この作業をお願いできますか。」との問いに対して、「きちんとそうさせていただきます。」と答弁している。政府は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるボランティア活動の労働者性について、どのような整理、確認をし、どのような作業を行ったのか、明らかにされたい。

 右質問する。



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