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平成三十一年三月二十八日提出
質問第一二一号

新天皇即位にともなう十連休中の生活困窮者施策に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




新天皇即位にともなう十連休中の生活困窮者施策に関する質問主意書


一 二〇一九年四月二十七日から五月六日までの十日間は新天皇即位にともなう祝日や休日となることに伴い、日雇い労働者や日払い、週払いで働いている労働者で収入が絶えて生活に困る人、連休中に所持金が尽き頼ることのできる人もなく生活に困窮する人が存在すると考える。政府としてはこの十日間の間に収入が途絶える可能性がある方など、生活に困窮する方はどのくらいになると見込んでいるか、政府の把握している人数をお示し願いたい。その上で、この十日間に収入が途絶える方等、生活に困窮する方に対してどのような認識をお持ちか、お示し願いたい。
二 また、政府は、この十日間で収入が減る労働者に対して有給休暇をとることができるように雇用者側に配慮を求める、としているが、どのような方法で雇用者側にそれを通達し、周知徹底しているのか、具体的な方法をお示し願いたい。その上で、周知方法について十分とお考えか、内閣の見解をお示し願いたい。加えて、その実効性についてこの十日間の後に調査・検証をする必要があると考えるが、その予定はあるか、お示し願いたい。
三 この十日間、生活困窮者や生活保護申請者を適切に支援し、必要に応じて宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなうことは、実際の支援は各自治体がおこなうにしても、国としての国民への責務であると考えるがその理解でよいか、お示し願いたい。
四 各自治体においては、生活保護法に基づき、この十日間、通常の窓口は閉庁していたとしても夜間休日窓口等で生活保護の申請を受け付ける運用をする必要があるが、その理解でよいか、お示し願いたい。
五 各自治体において、この十日間、生活保護の申請を受け付けるための窓口を設けること、生活保護の申請を妨げることなく受け付けることを周知徹底する必要があると考えるが、政府として何らかの通知や通達をする予定はあるか。あるのであればいつそれをおこなう予定であるか、また、ないのであれば、なぜそれをおこなう予定がないのか。お示し願いたい。
六 この十日間、生活困窮者や生活保護申請者に対し、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなう必要があると考えるが、その理解でよいか、お示し願いたい。
七 この十日間、生活困窮者や生活保護申請者に対し、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなう対応をとる自治体がいくつあるのかを政府は把握しているか。把握していない場合は調査をする必要があると考えるが、いかがか。
八 政府として、各自治体に対して、この十日間の生活困窮者や生活保護申請者への支援体制を整えるように何らかの通知や通達を発出する予定はあるか、予定がない場合は、理由をお示し願いたい。
九 生活困窮者や生活保護申請者に対して、この十日間に限らず年末年始や土日なども含めて、行政は必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかにおこなう必要があると思うが、その理解でよいか、お示し願いたい。
十 生活困窮者や生活保護申請者が、この十日間に限らず年末年始や土日なども含めて、必要に応じて、宿泊場所や食事の提供、またその費用の給付・貸付等を適切にかつ速やかに利用することができるために、内閣としてどのような施策や対策を考えているか。お示し願いたい。

 右質問する。



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