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平成三十一年四月三日提出
質問第一二五号

私立学校法第三十八条第七項の役員に配偶者又は三親等以内の親族を一人を超えて含んではいけないという規定に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




私立学校法第三十八条第七項の役員に配偶者又は三親等以内の親族を一人を超えて含んではいけないという規定に関する質問主意書


 私立学校法第三十八条第七項において「役員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族が一人を超えて含まれることになつてはならない。」と規定されている。
 ここで記されている「各」役員についての「各」というのは、理事は理事について、監事は監事について、各々、配偶者又は三親等以内の親族を一人を超えて含んではいけないという意味なのか、それとも、理事、監事を併せた全ての役員について、配偶者又は三親等以内の親族を一人を超えて含んではいけないという意味なのか、どちらなのか、政府の明確な見解を伺います。

 右質問する。



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