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平成三十一年四月九日提出
質問第一三〇号

希少動植物の密輸入の抑止政策に関する質問主意書

提出者  松原 仁




希少動植物の密輸入の抑止政策に関する質問主意書


 超党派の議員連盟である「爬虫類・両生類を考える議員連盟」の活動の中で、国際スピード郵便を利用して爬虫類や小型哺乳類等の小動物や植物の密輸入が行われているとの報告があった。
 このような密輸入は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という)に該当する生きた動植物の輸入通関において、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という)に基づく申告に関して、ワシントン条約非該当種と偽って行われているという。
 国際的に希少生物の保護を図ろうとワシントン条約が締結された経緯を考慮すれば、このような密輸は断固防止し、希少生物の生存が脅かされる状態が生じることを防止しなければならない。さらに、国内における感染症予防及び動植物検疫の観点からも生物の密輸入は厳重に防止すべきである。
 そこで、次のとおり質問する。

一 外為法には、ワシントン条約該当種の密輸入に対する未遂処罰規定が存在しないが、未遂処罰規定を設ける方向で検討する意向はあるか。
二 現状、税関では、X線照射による抽出確認が一般的で、開封検査により貨物内容の目視確認を行うことが十分行われていない。これは、郵便法第七十七条で、「郵便物を開く等の罪」が規定されていることが原因の一旦ではないかと考えられる。希少動植物の密輸捜査は、緊急に対処すべき問題であり、税関職員が目視確認をより迅速に行うことが可能となるように関連法規を改正する意向はあるか。
三 希少動植物の密輸実態の解明には、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第三条及び第四条に規定されているようなコントロールドデリバリー(いわゆる「泳がせ捜査」)が有効と考えられる。政府として、希少動植物の密輸犯の抜本的摘発を進めるために、コントロールドデリバリーによる捜査を可能とするための関連法規の改正を進める意向はあるか。

 右質問する。



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