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平成三十一年四月十日提出
質問第一三一号

公職選挙法におけるのぼりの規定に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




公職選挙法におけるのぼりの規定に関する質問主意書


 公職選挙法においては、「(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第二百一条の十四 各選挙につき、当該選挙の期日の公示又は告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名又はその氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙において候補者となつたときは、当該候補者となつた日のうちに、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)において、当該ポスターを撤去しなければならない。2 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、前項の規定に違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。」と政治活動のために使用するポスター掲示についての規定がある。
 また、「(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。」、「(文書図画の撤去)第百四十七条 都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。この場合において、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を当該警察署長に通報するものとする。一 第百四十三条、第百四十四条又は第百六十四条の二第二項若しくは第四項の規定に違反して掲示したもの 二 第百四十三条第十六項に規定する公職の候補者等若しくは後援団体が当該公職の候補者等若しくは後援団体となる前に掲示された文書図画で同項の規定に該当するもの又は同項の公職の候補者等若しくは後援団体に係る同条第十九項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間前若しくは期間中に掲示したポスターで当該期間中において同条第十六項の規定に該当するもの 三 第百四十三条の二の規定に違反して撤去しないもの 四 第百四十五条第一項又は第二項(第百六十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して掲示したもの 五 選挙運動の期間前又は期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するもの」として、文書図画の撤去に関して、ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類について規定がある。そこで以下質問する。

一 いわゆる政治団体による政治活動としての二連のぼり等(当該選挙において候補者となった公職の候補者が掲載されている)は、公職選挙法の第百四十六条、第百四十七条に該当する文書図画の撤去対象となるかどうか、政府の見解如何。
二 政治活動としての二連のぼり等(当該選挙において候補者となった公職の候補者が掲載されている)は、選挙告示後は、公職選挙法の第百四十六条、第百四十七条に該当する文書図画の撤去対象となる場合、第百四十七条において、「都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。」となっているが、選挙管理委員会により、必ずしも撤去させるための努力をしていないところもあり、地域によって各選挙管理委員会の対応が異なっている。例えば、兵庫県伊丹市選挙管理委員会からは、「政治活動用ポスター(二連ポスター)が公職選挙法第二百一条の十四で、選挙告示後において弁士が当該選挙の候補者となった場合は、候補者となったその日のうちに、撤去しなければならないと規定されております。のぼりに関しましては、同様の規定がないため、選挙告示前に掲示されたのぼりについては、撤去を求める根拠法令がないとの見解に立っております。」と、「候補者側から選挙の告示前から掲示していたのぼりであると主張された場合、選挙管理委員会として、それを覆して公職選挙法第百四十六条、百四十七条による撤去命令を出すことは、極めて難しいものと考えております。」と文書にて回答を得ている。これでは、選挙が公明且つ適正に行われることを確保しえないと考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。



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