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令和元年五月七日提出
質問第一五六号

米国金融制裁の朝鮮総連幹部等への適用に関する質問主意書

提出者  松原 仁




米国金融制裁の朝鮮総連幹部等への適用に関する質問主意書


 アメリカ合衆国(米国)大統領令第一万三千六百八十七号は、北朝鮮政府または朝鮮労働党の当局者または支配下の団体などで、財務長官が国務長官と協議して決定した者の資産を凍結すると定める。同大統領令第一万三千七百二十二号は北朝鮮政府および朝鮮労働党の資産凍結を定める。同大統領令第一万三千八百十号は、対北朝鮮金融制裁の資産凍結対象者のために事情を知りながら重要な取引を行いまたは幇助した外国の金融機関に対して、いわゆるセカンダリーサンクションを科す権限を財務長官に付与した。
 報道によれば米国の金融制裁に違反したとして一千億円以上の罰金を科せられた金融機関が複数ある。セカンダリーサンクションの対象になれば経営破綻する金融機関が出ることも予想される。
 我が国の金融機関のなかに、北朝鮮政府または朝鮮労働党の当局者に該当する在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)の幹部や、「日本と国交を有する諸外国における大使館にも比すべき活動」を行っていると述べる朝鮮総連の傘下団体と取引しているところがある。政府は金融機関に対して米国金融制裁についてどのように指導するか。

 右質問する。



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