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令和元年五月十五日提出
質問第一七二号

企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




企業主導型保育事業における補助金適正化法の適用に関する質問主意書


 第百九十七回臨時国会において私が提出した質問主意書に対する答弁において、企業主導型保育事業が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下、補助金適正化法という。)の適用対象であることがあきらかになったが、補助金適正化法に基づく適正な執行がなされてこなかったのではないかとの観点から、以下質問する。

一 補助金適正化法上の補助事業者にあたる児童育成協会は、補助金適正化法第十四条に基づき、補助事業等実績報告書及び各省各庁の長が定める書類を毎年度、適時に国に提出し、報告してきたのか。二〇一八年度の報告書はいつごろ提出されるのか。
二 私が入手した二〇一六年度と二〇一七年度の企業主導型保育事業実績報告書を見ると、助成金額等については記載があるが、今回の検証結果にある中止や休止、取り消し事案などについて、まったく記載がないのはなぜか。
三 補助金適正化法第十四条に基づく補助事業等実績報告書及び各省各庁の長が定める書類の、過去三回行われた企業主導型保育事業評価検討委員会への提出を児童育成協会に求めてこなかった理由をあきらかにされたい。
四 過去三回行われた企業主導型保育事業評価検討委員会のうち、二〇一八年度しかその存在と会議資料、議事概要を公表していない理由をあきらかにされたい。
五 直接補助事業者である児童育成協会は、既に間接補助事業者である二事業者による法令違反を認知し、助成決定の取り消しを行っている以上、助成金の返還はまだ行われていなくても、補助金適正化法第十七条第二項に基づき、国は、児童育成協会に対する交付決定を取り消すとともに、第十八条に基づき、期限を定めて補助事業者である児童育成協会にその返還を求めないのは、補助金適正化法の理念に反する不作為であって、拠出金を支払っている経済界に対する背信行為ではないか。
六 今年の七月に実施機関の公募をするとのことだが、審査・監査の体制構築が最も重要であることは明白であり、各自治体との連携強化を考える上でも、実施機関は関東、関西など地域ブロック毎に審査、監査を行える体制を有する機関とするべきではないか。

 右質問する。



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