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令和元年五月十七日提出質問第一七三号
副大臣、大臣政務官の「在京当番」に関する質問主意書
提出者 初鹿明博
副大臣、大臣政務官の「在京当番」に関する質問主意書
大臣が東京を離れる場合には、平成十五年の閣議了解により、あらかじめ、副大臣又は大臣政務官が代理で対応ができるようにするため、いわゆる「在京当番」を置き、緊急事態に備える体制がとられています。
白須賀貴樹文部科学大臣政務官は、「在京当番」であった日のうち、昨年十月の就任以来半年間で十三日間、自身の選挙区である千葉県に行き、東京を離れていたことが明らかになりました。
これについて、文部科学省においては、在京当番について、都内に限らず、概ね一時間以内に官邸等に参集できる体制をとるとの運用をしており、問題は無いとの見解を示しています。
以上をふまえ、以下質問します。
二 文部科学省は、概ね一時間以内に官邸等に参集できる体制をとるとの運用を行っているが、同様に一定時間内に参集できれば、東京を離れることを許容している省庁はあるのか、具体的な運用の内容を明らかにしてください。
三 東日本大震災の例をとるまでもなく、災害時には公共交通機関の運行が見合わせられたり、道路渋滞が発生したりして、通常時に一時間以内に参集できる距離でも参集できなくなる可能性があることを考えると、徒歩でも短時間で参集できる距離にいることを義務付ける必要があると考えるが、政府の見解を伺います。
右質問する。