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令和元年五月二十一日提出
質問第一七七号

無戸籍児を含む難民認定申請中の子どもの健康に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




無戸籍児を含む難民認定申請中の子どもの健康に関する質問主意書


 本年四月十九日の糸数慶子参議院議員の質問主意書に対する政府答弁書によれば、二〇一八年末時点で我が国には、零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人、三歳児四十七人、四歳児三十七人、五歳児三十五人、六歳児三十八人など合わせて八百九十四人の未成年の難民認定申請者がいるとのことである。これらの無戸籍児を含む子どもたちは、以前は、ただちに六か月の在留資格が得られたことで、国民健康保険に加入ができた。しかし二〇一八年一月に行われた「さらなる運用の見直し」によって、難民認定申請後は、まず二か月の在留資格、その後三か月の在留資格を二回更新し、合計八か月の在留資格を経てからしか、六か月の在留資格を得られないため住民登録ができず、最初の八か月間、国民健康保険に加入できない。これではとりわけ新生児の健康の保持が憂慮されるので、児童の権利に関する条約の基本原則としての「児童の最善の利益」の観点から以下、質問する。

一 二〇一八年末時点で難民認定申請中の零歳児百二十八人、一歳児六十四人、二歳児四十九人のうち、乳児院など、官費で医療の提供が可能な環境下で養育されている乳幼児は何人いるか。年齢別にその人数をあきらかにされたい。
二 難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児が、病気になって医療が必要となった場合、その医療費の少なくとも一部は公的保険や官費で賄われるべきではないかと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。
三 難民認定申請中でまだ六か月の在留資格を得ていないために住民登録ができず、かつ仮放免中の新生児の養育者に対して、適時に予防接種の案内はされているのか。新生児本人の健康だけでなく、公衆衛生の観点からも、すべからく予防接種が受けられるよう、周知や費用助成のしくみを整えるべきではないか。
四 児童憲章における児童には、十八歳未満の難民認定申請者も含まれると承知しているが、政府の見解をあきらかにされたい。

 右質問する。



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