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令和元年五月二十八日提出
質問第一九三号

外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書

提出者  長尾秀樹




外国人技能実習生への人権侵害に対する対策に関する質問主意書


 働きながら技術を学ぶために来日している外国人技能実習生(以下「実習生」という。)は、農業や漁業、製造業などの分野で年々増え、三十二万人を超えた。事実上、人手不足の業種を支える労働力の供給源となっている実習生に対して、人権侵害の事例が相次いでいる。
 これに関して、以下、質問する。

一 国内の縫製会社で技術を学ぶ実習生である女性が、知り合った男性と交際して結婚を考え、会社に申し出たところ、解雇を通告された。また、結婚や恋愛の禁止にとどまらず、携帯電話やパスポートを取り上げる、外部との交流さえも禁じるなど実習生の私生活さえも縛っている事例がある。このような事例を把握しているか。また、このような結婚や恋愛を禁じていた事案、携帯電話を取り上げていた事案、外部との交流を禁じていた事案について、平成二十五年以降の各年の件数を示されたい。政府の承知するところをお示しいただきたい。
二 実習生に対して、日本国内での生活を制約することについての承諾書に署名させる受入れ企業や監理団体が多数あるという実態は把握しているか。このような実習生の生活を制約することについての承諾書を実習生に提示する行為は、当該承諾書の書面上や提示の際の口頭で明示的に「解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して」いなかったとしても、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十一条第六号に該当するのではないか。
三 実習生の結婚や妊娠などを理由にした解雇や、私生活の自由を不当に制限している実習生の受入れ企業や監理団体に対しては、どのような制裁があるのか。
四 本年四月から、新たに特定技能の在留資格も加わり、外国人材の受入れがさらに拡大している。社会の多様性や人権の尊重よりも、単なる人手不足の解消や安い労働力として外国人を受け入れようとすることは、外国人労働者に対する人権侵害行為を助長すると危惧している。人材獲得競争が世界的にも熾烈になっている状況では、このような状況を放置、看過することなく、外国人が日本で働きたいと思うような制度や環境を早急に整備すべきと考えるが、如何。

 右質問する。



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