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令和元年六月六日提出
質問第二〇九号

警備業務における護身具の規制緩和に関する質問主意書

提出者  松平浩一




警備業務における護身具の規制緩和に関する質問主意書


 現在、警備業は、施設警備、雑踏警備、交通誘導警備、ボディーガード等の様々な種別があり、国民に幅広く生活安全サービスを提供する産業となっている。また、昨今頻発するテロ事件対策や、二〇二〇年の東京オリンピック・パラリンピックにおける警備・誘導等においても大きな期待が寄せられるなど、警備業に対する社会的な需要と期待は増大している。
 以上を踏まえ、以下質問する。

一 警備業法およびそれに従い定められる公安委員会規則において、警備業に従事する警備員の護身具については、その種類、性状等が厳しく制限されている。その結果、警備業に従事しない一般人が所持可能である護身具であっても、警備業に従事する警備員は所持できないという不均衡が生じている。一例をあげれば、一般私人が防犯スプレーを所持していたことに関し、軽犯罪法第一条第二号の「正当な理由」があるとして所持を認めた判例(最高裁平成二十一年三月二十六日判決)があるが、警備業に従事する警備員には、防犯スプレーの所持は原則として認められていない。
 警備業が危険と向き合い、国民生活の安全を守ることをその目的とするものであるならば、一般私人に所持が認められる護身具についてはこれを認める方向に規制緩和すべきと思料するが、政府の見解を示されたい。
二 一般の警備と異なり、原子力発電所や、空港・港湾等の重要な社会インフラについて警備を行う場合には、爆弾や銃器を使用する集団と対峙する可能性も想定した護身具の所持携帯を認める必要があるはずである。例えば、金属製の盾や、ヘルメット、防刃ベスト等は最低限必要不可欠な護身具であると考えられる。
 警備員の生命身体、ひいては国民の安心安全を守るため、警備員の置かれる危険の度合いに応じ、より強力な護身具の所持携帯を許容する等の規制緩和をすることを早急に検討すべきと思料するが、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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