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令和元年六月十二日提出
質問第二一九号

二〇二〇年の介護保険法改正に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




二〇二〇年の介護保険法改正に関する質問主意書


 本年四月二十三日の財政制度等審議会財政制度分科会において、社会保障関係費の急増を懸念する財務省は、介護の軽度者向け生活援助サービスに係る給付の見直しなど、介護保険制度の改悪に向けていくつかの具体的な提案を行った。そこで以下質問する。

一 「軽度者」とは要介護一、二の認定者を指していると承知しているが、要介護一、二の認定者に対する「生活援助」サービスを制度の対象外とすれば、その要介護度が悪化することが懸念されるのではないか。政府の見解をあきらかにされたい。
二 利用者負担を原則一割から二割に引き上げることも財務省は提案しているが、すでに二〇一五年八月から年金収入等二百八十万円以上の利用者には二割負担が導入され、二〇一八年八月からは年金収入等三百四十万円以上の利用者には三割負担が導入されているところである。神奈川県民主医療機関連合会では、三割負担の影響事例の調査を行い、本年二月にその結果を公表しているが、全国的な実態は把握されていない。利用者負担が二割、三割に増えたことによる利用者や家族に対する影響調査を、国として行うべきではないか。
三 本年二月二十五日の第七十五回社会保障審議会介護保険部会に提出した資料の中で、厚生労働省は「軽度者の原因疾患の約半数は、体を動かさないことによる心身の機能低下。」であり、「定期的に体を動かすことなどにより予防が可能!」としているが、予防が可能な軽度者の原因疾患の約半数とは具体的にどの疾患を指すのか、政府の見解をあきらかにされたい。
四 経済財政諮問会議の「改革工程表二〇一八」においても「必要な措置を講ずる」としてきた介護のケアプラン作成に関する負担の在り方について、財政制度等審議会財政制度分科会では「利用者自身が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組み」が議論されたが、ケアプランに自己負担を導入すると、使い控えにつながり、要介護度の重度化が懸念されるのではないか。政府の見解をあきらかにされたい。

 右質問する。



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