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令和元年六月十三日提出質問第二二三号
日本政策金融公庫に関する質問主意書
提出者 高木錬太郎
日本政策金融公庫に関する質問主意書
株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)の融資業務における「債権回収」について、以下のとおり質問する。
二 融資に際して公庫が抵当権等の担保設定をしている場合に、期限の利益を喪失する事由が生じたにもかかわらず、公庫が担保を実行しないことはあるか。
三 担保を実行しない理由としては、いかなるものがあるか。
四 公庫が税金を原資として運営されていること、また、「債務者間の公平」という観点からすれば、担保を実行する場合としない場合があることは、適切ではないと考えられるが、政府としてはどのように考えるか。
五 公庫の融資先が差押え等を受け、「信用リスク」が生じたにもかかわらず、追加融資を実行する場合はあるか。
六 追加融資を実行する場合の基準は何か。
七 公庫の融資先が、公庫以外の債権者との関係で「詐害行為」(民法四二四条一項)に該当する行為をした場合に、当該他の債権者から「融資先に対する追加融資を実行しないでほしい」旨の要望があったとき、公庫として当該要望にどう対処するか。
八 当該要望にかかわらず追加融資を実行する場合はあるか。
九 追加融資を実行する法令上の根拠は何か。
右質問する。