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令和元年六月十三日提出
質問第二二四号

児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等改正後の残された課題に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




児童虐待防止対策の強化に向けた児童福祉法等改正後の残された課題に関する質問主意書


一 児童相談所では、二〇一六年の法改正により、一時保護中に十八歳を超えた場合は、引き続き保護可にはなっているものの、相談時にすでに十八歳を超えている場合は、高校三年生であっても、法律上、相談の対象となっていない。しかしそのような相談事例には、十八歳未満の段階で虐待を受けていながら、これまで相談できずに悩んでいた事例も多く含まれるのではないか。政府として承知しているところをあきらかにされたい。
二 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課作成の子ども虐待対応の手引きにおいては、「柔軟な対応を取ることが必要である」と明記されているにもかかわらず、十八歳の高校三年生が、年齢要件を満たさないことを理由に、直ちに門前払いされた事例を承知している。手引きのこの項目の周知を現場に徹底するとともに、多くの事例が十八歳未満の段階での虐待経験者であることを勘案し、同じ児童福祉法における小児慢性特定疾病事業や児童自立生活援助事業、障害児通所給付事業の対象の規定と同様に、児童相談所の業務対象の年齢要件を、「児童又は児童以外の満二十歳に満たない者」に法改正することを政府として検討するべきではないか。
三 婦人保護事業の見直しにおいて、婦人相談所において、DV被害者を一時保護する際、携帯電話の所持及び使用を原則認める方向で見直す動きがあるが、これはDV被害者とともに一時保護される子どもにも認める方向か。
四 児童相談所における一時保護においては、携帯電話の所持・使用は原則として認めないとした上で、児童の最善の利益を考え、許可することもあるとのことだが、その件数等、政府が承知している実態をあきらかにされたい。
五 実際の現場ではなかなかその所持・使用は認められていず、本人や相談者が一時保護をためらう理由にもなっていると承知している。文部科学省では、小中学校への持ち込みを年明け目途にとりまとめるとする動きも出ている中、児童相談所の一時保護においても携帯電話の所持・使用を原則として認める方向で見直すべきではないか。

 右質問する。



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