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令和元年六月十九日提出
質問第二五七号

自律配送ロボットの法的枠組みとドローンの新たな活用手段に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




自律配送ロボットの法的枠組みとドローンの新たな活用手段に関する質問主意書


 昨今、特に山間部・過疎地等の非人口密集地域においては物流困難者支援や配送員不足の軽減のため無人荷物配送の需要が高まっている。また、災害発生時における支援活動に関してもドローン(UAV)の活用が期待されている。そこで、今後の自律走行ロボットやドローンの活用可能性について以下質問する。

一 自律配送ロボットと呼ばれるUGVを活用した陸上配送の実現に向け実証実験が進んでいると認識している。自律配送ロボットとは、原動機を動力源として用い、構造上車輪を使用して車道を運行し、配送・配達の用途にあたる機械であり、例えば今年一月に福島県南相馬市と双葉郡浪江町で実施された日本郵便の実証実験で用いられた配送ロボット「YAPE」や宅配ロボット「CarriRo Deli」等が挙げられる。これらの自律走行ロボットの法的枠組みについて、以下質問する。
 1 自律走行ロボットは、道路交通法第二条第九号における「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの以外のもの」、または、同条第十号における「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のもの」、に該当しうるか。
 2 同様に、道路運送車両法第二条第二号における「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のもの」、または、同条第三号における「国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具」、に該当しうるか。
 3 仮に1・2のいずれにも該当しない場合、自律走行ロボットの実用化に際しては道路交通法・道路運送車両法および関連法案の改正が不可欠であると考えるが、政府の方針は如何か。
二 現状、人口密集地区上空でのドローンの第三者上空飛行は原則として禁止されているが、これに関して以下質問する。
 災害発生時の緊急点検および点検訓練に関して、国土交通省関東地方整備局北首都国道事務所「災害時の緊急点検におけるドローンの活用について〜都市部における新たな取り組み〜」の「今後の課題」の中で、「訓練においては、関係機関との協議の結果、第三者被害の懸念がある都内では訓練としてのドローン飛行ができないため、都市部の状況を再現した訓練を行う必要があり、都市部での問題となる、電波障害や建物による遮蔽がある中での飛行、画像撮影や画像送信等といった訓練手法を検討する必要がある」との言及が為されている。高速道路倒壊による二次災害の防止等安全性確保の観点から、有事の際の道路緊急点検および都市部における実地点検訓練は飛行の安全性確保と衡量しつつ検討されるべきであると考えるが、政府の方針は如何か。

 右質問する。



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