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令和元年六月二十一日提出
質問第二九六号

新たなオンラインフードデリバリーサービスにおける安全運転教育等に関する質問主意書

提出者  松原 仁




新たなオンラインフードデリバリーサービスにおける安全運転教育等に関する質問主意書


 昨今、スマートフォンを使ってピザや寿司などに留まらず様々なレストランの商品を宅配するサービス(以下、オンラインフードデリバリーサービス)が活況を呈している。こうした新たなサービスの肝となっているのは、これまでの食品配達がレストランの従業員により行われていたところを、個人事業主である配達員をレストランとオンライン上で結ぶ(以下、こうしたサービスを提供する業者を「オンラインフードデリバリーサービス業者」と呼ぶ)仕組みである。こうしたサービスは情報技術と人工知能の発達により、今後さらに社会的、経済的に広がってくると考えられる。他方、現在では、その労働形態や、報酬制度、雇用のあり方を巡り議論も起きていると承知している。以下、こうした新たな業態であるオンラインフードデリバリーサービスに関して質問する。

一 オンラインフードデリバリーサービスにおける交通安全への責任について
 オンラインフードデリバリーサービスの配達員は個人事業主であるため、従業員教育としての安全運転講習等は行われない。また、その報酬システムは従来の宅配ピザの従業員のような時給制ではなく、一配達単位の報酬であり、特に繁忙期には特定の時間内に何件の配達ができたかということによる、ボーナス払いも行われている。こうした環境が、配達員に配達を急がせ、交通安全への注意を減少させる可能性がある。実際、オンラインフードデリバリーサービスの、バイクや自転車による配達の一部において、信号や一時停止、一方通行などの規制に違反した運転や、目的地をスマホで見たりする「わき見運転」など危険な実態が横行しているとの指摘もある。配達員とレストランをつなぐオンラインフードデリバリーサービス業者の中には、配達員に対して、交通ルールの順守を心掛けるような、メール通信を出している場合もある。
 1 政府として、こうしたオンラインフードデリバリーサービス業における安全運転への取り組みを十分だと認識しているか。
 2 オンラインフードデリバリーサービスの配達中に起こった重大な交通事故における被害者への最終的な賠償責任は、オンラインフードデリバリーサービス業者、配達員、レストランの誰が負うべきか。
 3 一定時間内に決まった件数を配達するとボーナス報酬が支払われる制度は、時給制の従業員に比べて配達員が配達速度を重視するため安全運転への意識を弱める可能性があるが、こういった制度に対して何らかの指導等を行う用意はあるか。
 4 今後、オンラインフードデリバリーサービス業者に対して、配達員への教室型など対面式での安全運転教育を義務付けることを検討するか。
二 配達員の雇用形態について
 従来の食品宅配業の配達員はレストランの従業員であるのに対し、オンラインフードデリバリーサービスの配達員は個人事業主であるため、オンラインフードデリバリーサービス業者もレストランも社会保険料を負担する義務はない。しかし、実際に配達員として契約している人の中には、これまでのアルバイト従業員としての労働と同様に考えて働いている人も多い。こうした事情を踏まえ、オンラインフードデリバリーサービス業者やレストランは、実質的に従業員の社会保険への加入義務から逃れているとの批判もあるが、ご所見はいかに。またこうした個人事業主である配達員を労働者とみなし、その権利を認めることは可能か。

 右質問する。



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