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令和元年六月二十一日提出
質問第三〇九号

いわゆるベビーシッター等に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




いわゆるベビーシッター等に関する質問主意書


 利用者の自宅を訪問して、家庭において保育並びに児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業については、私が三月に提出した一連の質問主意書とその答弁書により、複数の制度があり、所管が分かれ、利用者にとっても、またこの職業を選択しようとする者にとっても、わかりにくい実態が改善される見込みがないことがあきらかになったので、以下質問する。

一 答弁第九八号において、「二及び三について お尋ねについては、政府としては把握していない。」とのことだが、国が給付を行う認可事業に係る職員の要件としての市町村長が行う研修の実態がどのようになっているか把握していないのは、不適切であり、今後は実態を把握するべきではないか。
二 答弁第一〇一号において、「『ベビーシッターの指導監督基準』については、社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会において議論しているところ」とのことであったが、その後専門委員会において認可外の居宅訪問型保育事業者の基準や監査手法等の検討が行われているが、その研修や指導、監査において民間団体や事業者を活用するにあたっては、本年三月十八日の「企業主導型保育事業の円滑な実施に向けた検討委員会報告」にあるように、「利益相反が生じないよう必要な措置を講じるべき」と考えるが、現時点での政府の見解をあきらかにされたい。
三 答弁第一〇二号において、「平成二十八年度に内閣府において、労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に使用できる割引券を発行する業務等を実施するための法人の公募をしたところ、公益社団法人全国保育サービス協会(以下「協会」という。)から当該公募に応募があり、外部有識者を含む企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会(以下「委員会」という。)において審査を行い、協会に企業主導型ベビーシッター利用者支援事業費補助金を交付することとし」、「協会については、平成二十九年度及び平成三十年度においてもそれぞれ国庫補助を継続することが適当であると委員会において認められたものである。」とのことであるので、企業主導型ベビーシッター利用者支援事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第十四条に該当すると思料するが、二〇一六年度分、二〇一七年度分の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく実績報告書はいつ提出され、それらは企業主導型ベビーシッター利用者支援事業評価検討委員会に提出され、次年度の補助金交付の審査の際に参考としたのかどうか、あきらかにされたい。またこの実績報告書は、決算を翌年度の常会において国会に提出するのを常例とすることから(財政法第四十条第一項)、会計年度が締め切られる出納整理期の四月三十日までに提出すべきものなのではないか。
四 答弁第一〇二号において、「お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難」とのことだったので、あらためて趣旨をあきらかにしてお尋ねするが、ベビーシッター派遣サービスを利用しようとする者が、当該割引券等取扱事業者のサービス水準が、認定されていない他の認可外の居宅訪問型保育事業者のサービス水準と比べてどのように優れているか、どのように知ることができるのか。社会保障審議会児童部会子どもの預かりサービスの在り方に関する専門委員会で策定している新たな『ベビーシッターの指導監督基準』との整合性がとれるよう、当該割引券等取扱事業者に対する審査判定基準を見直すべきではないか。
五 答弁第一〇三号において、答弁三及び四の趣旨が必ずしもあきらかでないのであらためてお尋ねするが、家事支援外国人受入事業において、二〇一八年九月一日までに行われた五号業務延べ七十五回のうち、未就学児童を対象に五号業務を行った事業者は、児童福祉法に基づいて認可外居宅訪問型保育としての届出を済ませていると理解してよいか。また子どもの最善の利益を考慮し、虐待を未然に防止する観点から、公益社団法人日本看護家政紹介事業協会が認定している「家政士」が、どの程度認可外の居宅訪問型保育を行っているのか政府としてその実態を把握し、その結果に応じて「家政士」が認可外の居宅訪問型保育としての届出を行うよう、当該協会に助言すべきではないか。
六 利用者の自宅を訪問して、家庭において就学児童の日常生活上の世話及び必要な保護を行う業について、子どもの最善の利益を考慮し、虐待を未然に防止する観点からの法的規制は存在するか。存在しないとすれば、その必要性について政府としての考えをあきらかにされたい。

 右質問する。



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