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令和元年八月一日提出
質問第一七号

重度訪問介護の給付対象等に関する質問主意書

提出者  山井和則




重度訪問介護の給付対象等に関する質問主意書


 重度訪問介護は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年二月二十八日、厚生労働省令第十九号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年九月二十九日、厚生労働省告示第五百二十三号)により、職場での就労中の介護及び通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は、対象とされておらず、職場での就労中や通勤途上で受ける介助の費用は、障害者自らが負担する、もしくは職場で負担することとなっており、このことが、重度訪問介護が必要な障害者の就労の大きな障壁となっています。
 そこで以下の通り、質問します。

一 重度訪問介護を、職場での就労中及び通勤途上でも利用することができるように、法律や政省令、告示の規定を見直すことを、今後検討しますか。検討するのであれば、どのような場で検討をし、いつまでに結論を出すかについて示して下さい。

 右質問する。



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