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令和元年十月十一日提出
質問第二五号

英語民間試験が大学進学を目指す高校生の選択の幅を狭めているため実施を延期すべきこと等に関する質問主意書

提出者  山井和則




英語民間試験が大学進学を目指す高校生の選択の幅を狭めているため実施を延期すべきこと等に関する質問主意書


 政府は、二〇二〇年四月から、民間の英語資格・検定試験(以下、英語民間試験という。)を活用して、大学入試で英語の四技能を評価することを支援する「大学入試英語成績提供システム」の運営を開始しようとしています。
 そこで以下の通り、質問します。

一 英語民間試験は、高校三年生の四月から実施されるので、事実上、高校三年生の四月から大学入試が始まることになります。英語民間試験の準備と、部活動の大会や学校行事が重なると高校三年生の高校生活に支障が出ますが問題ではありませんか。政府の見解を示して下さい。
二 高校三年生になってから大学進学を目指すことを決意した場合、英語民間試験を受験するための手続きのスタートが遅れ、状況によっては一回しか英語民間試験の受験機会が得られないことが考えられ、英語民間試験の存在が高校三年生の人生の選択の幅を狭めてしまう可能性があります。こうしたケースについての政府の見解を示して下さい。
三 今の高校三年生がもし浪人した場合、不合格と決まった来年三月以降に、四月以降の英語民間試験に、すでに二〇二一年度の大学入試に向けて英語民間試験の準備をしている今の高校二年生と同様に、希望する試験会場に申し込み、受験することは可能ですか。
四 三について、もしそれが不可能であり、不合格が決まった後の英語民間試験の申込みでは、今の高校二年生に比べて、試験会場の選択等の面で不利あれば、今の高校二年生と対等の条件で来年四月以降の英語民間試験を受験するためには、現在の高校三年生は来年三月までの大学入試の合否が決まる前に、念のため英語民間試験に申し込む必要がありますか。
五 三について、もし現在の高校三年生が念のため、英語民間試験に申し込み、予約金を払った場合、大学に合格したら、当該生徒は予約金の返金を求めるが、予約金は返金してもらえますか。もし民間業者が、予約金を返金しない、との方針を決めたら、文部科学省は、業者に予約金の返金を強制することはできませんか。
六 五について、現在の高校三年生が、合格した後、もし予約金が返金してもらえないなら、多くの高校三年生に無駄な出費を強いることになり、制度として問題ではありませんか。政府の見解を示して下さい。
七 英語民間試験の活用を実現するためには、各大学の利用状況、各英語民間試験の日程・試験会場の情報を容易に検索できるシステムの整備も必要です。しかも、そのシステムは、全ての受験生が特別な負担なくアクセス可能なものでなければなりません。そのようなシステムの構築・整備の予定はありますか。また、そのようなシステムの構築・整備は、二〇二一年度の大学入学(二〇二一年四月入学)を目指す受験生はいつから利用できますか。
八 英語民間試験の結果を利用することの代替策として高校の校長の証明書を提出する場合に、校長が証明書の発行を拒否することはできますか。もし拒否できるのであれば、その場合高校生が証明書の発行拒否に対する不服を申立てる制度はありますか。また、既卒者が証明書の発行を依頼することは、どのような手続きを行い、依頼すれば証明書は必ず発行されますか。証明書が発行されないケースがあるとすれば、どのような状況が想定されますか。
九 共同通信社の報道によれば、文部科学省が公表した「各大学における大学入試英語成績提供システムの活用予定状況」を分析した結果、「成績を出願資格として利用する国立大五十三校のうち過半数となる二十九校は、成績が中学卒業レベルやそれ以下でも出願を認める方針」であるとのことですが、これが事実であれば、当該二十九校の大学入試で英語民間試験を受験する意義は、受験生に受験料を民間試験の実施者に払わせることだけであり、無駄ではありませんか。
十 高校二年生で、公益財団法人日本英語検定協会が実施している英検二級に合格している生徒について、その結果は、高校三年生の大学入試の受験の際に有効となりますか、それとも無関係ですか。
十一 英語民間試験では、高校二年生までに英語民間試験を受験して獲得したスコアや等級が大学入試とは無関係で、再度の受験を求めることは、受験生側に必要以上に費用負担を求め、英語民間試験の事業者に必要以上に利潤を得させることになりませんか。政府の見解を示して下さい。
十二 公益財団法人日本英語検定協会が実施している英検は、すでに今年度、大阪会場は締め切っていますが、来年度は、英検の大阪会場が絶対に満席にならないと、文部科学省は責任を持つことはできますか。

 右質問する。

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