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令和元年十月十一日提出
質問第三〇号

あいちトリエンナーレ二〇一九の補助事業採択に関する質問主意書

提出者  初鹿明博




あいちトリエンナーレ二〇一九の補助事業採択に関する質問主意書


 愛知県で開催中の国際芸術祭「あいちトリエンナーレ二〇一九」への補助金七千八百二十九万円を文化庁が不交付としたことを受け、補助事業を選定する外部有識者による審査委員会の委員を務めた野田邦弘・鳥取大特命教授(文化政策)が十月二日、文化庁に委員辞任を申し出たとの報道がありました。
 不交付決定前に外部審査委員への意見聴取がなく、「一度審査委員を入れて採択を決めたものを、後から不交付とするのでは審査の意味がない」と辞任の理由を説明していると報じられていますが、野田氏の主張は極めて妥当であると感じます。
 この事実からも、今回、文化庁が一旦事業採択したにもかかわらず、補助金を不交付とする決定を内部の議論だけで決定したことが異例中の異例の事であると言えます。
 そして、補助事業の採択を決めた外部審査委員が議論に全く関わらずに審査委員会の決定を覆す決定がなされたことに驚きを禁じ得ません。
 この件について問い合わせをした際に文化庁の担当者は私に対して補助金適正化法に基づいて、補助金について不交付の決定をしたのであって、補助事業として採択されたことを取り消した訳ではないので審査委員に諮る必要がなかったという趣旨の説明をされました。
 そこで、以下の質問をします。

一 補助事業として採択された事業について採択を取り消す場合は、審査に当たった審査会でその是非について審議する必要があると考えますが政府の見解を伺います。
二 また、なぜ審査委員会に諮る必要が無いと判断したのかその理由を伺います。
三 文化庁の担当者が私に説明した通り、今回のあいちトリエンナーレ二〇一九は補助事業としての採択が取り消されていないのでしょうか。
四 補助事業の採択と補助金の交付は一体だと考えますが、事業採択を取り消さずして、補助金を不交付とすることが出来る法制上の裏付けを示してください。

 右質問する。

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