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令和元年十月十八日提出
質問第四〇号

排他的経済水域での北朝鮮等外国漁船による違法操業への警戒監視体制に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




排他的経済水域での北朝鮮等外国漁船による違法操業への警戒監視体制に関する質問主意書


 排他的経済水域(以下EEZという。)については、水産資源を含む天然資源の探査、開発、保存及び管理等のための主権的権利や、海洋調査並びに海洋環境の保護及び保全等に関する管轄権が認められている。EEZでは、航行の自由が認められているものの、外国船による漁業は二国間の漁業協定等の範囲内でのみ認められている。
 近年、北朝鮮漁船等による違法操業が増加しており、水産庁の漁業取締船や海上保安庁の巡視船が放水や退去警告を行っているが、いまだ違法操業が続き、地元漁業者の安全は確保されず、水産資源の乱獲が続いている。
 令和元年十月七日、石川県能登半島沖のEEZ内において、退去警告中の水産庁の漁業取締船と、違法操業を行っていたと見られる北朝鮮漁船が衝突し、漁船が沈没する事故が発生した。本件を受け、同海域の警戒監視体制を強化し、毅然とした対応を取らねば、類似の事故の再発はもとより、地元漁業者との操業トラブルの発生が続き、水産資源の乱獲による枯渇を招きかねない状況である。
 よって、次の事項について質問する。

一 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の規定の違反があった場合、担保金又は担保金の提供を保証する書面が提供されれば、拿捕された違反者は釈放されるが、過去五年間において、 担保金支払を保証する書面を提出し釈放されたものの、後に支払がなかった事案は、書面の提出があった件数中、何件発生しているか。
二 違法操業の外国漁船について、放水や警告で排除しても再度の違法操業が横行していることから、罰則の適用を厳格にしたうえで、拿捕についても積極的に運用するべきではないか。また、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条および第二十五条を改正し、担保金が完納されない場合は漁船および漁獲した経済的利得物の廃棄や売却を行い、違法操業の根絶を進めるべきではないか、政府の見解を問う。
三 水産庁と海上保安庁は、緊密な連携が確保されているものの、漁業取締船が非武装であることから、違法操業の漁船が威嚇をした場合、漁業監督官の通報により、巡視船が現場に向かう体制があると聞く。しかし、急行しても現着は数時間かかることも多く、対処は遅れる。漁業取締船や民間から借り上げた用船に、装備を整えた海上保安官が常時乗船する体制を整えるべきではないか、政府の見解を問う。
四 水産庁の取締方針によると、違法操業の外国漁船は悪質化、巧妙化、広域化が進み、より効果的な対応が求められているとされている。しかし、漁業取締船は令和三年度に二隻増となるものの、民間から借り上げた用船を含めても五十隻に届かず、海上保安庁の巡視船も本来業務があり、即応できる数は限られる。事故や事件化を避けつつ、取締体制の即応力を高めるには、人員配置や増船のための予算をさらに拡充するべきではないか、政府の見解を問う。
五 水産庁の漁業取締りについては、地元漁業者の提供情報や四機の水産庁取締航空機の状況把握、関係省庁との連携などを活用しているが、完全に捕捉しているとはいい難い状況である。地元漁業者が漁業に集中できるよう、自衛隊の警戒監視活動等の防衛上支障のない範囲内で、より迅速に自衛隊から水産庁は情報の提供を受け、漁業取締りの効果を高めるべきではないか、政府の見解を問う。

 右質問する。

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