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令和元年十一月十二日提出
質問第七二号

政治資金の使途等に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




政治資金の使途等に関する質問主意書


 政治資金の使途等に関しては、不適切な支出や不透明な資金の流れなどの問題点が顕在化しており、政治資金に対する国民の十分な信頼が得られているとはいえないのが現状である。
 従って、次の事項について質問する。

一 政治資金規正法及び政党助成法においては、運用の制限等を除き、政治資金及び政党交付金の使途を制限する規定は設けられていない。
 政治資金及び政党交付金の使途について国民の信頼や理解が得られるよう、使途に一定の制限を設けることを、法改正を含めて検討すべきであると考えるが、政府の見解を問う。
二 資金管理団体の不動産の取得等に関しては、平成十九年の政治資金規正法改正(平成十九年法律第百七号)により、同年八月六日より、資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないものとされたが、施行前から引き続き保有している不動産については当該制限が適用されないこととされた。
 毎年十二月三十一日現在で資金管理団体として指定されている場合には、同日において有する資産等のうち不動産の用途その他の個々の利用状況について報告しなければならないこととされており、現在でも相当数の保有があり、使用の対価があると思われる。
 改正された目的を達成するためには施行前に保有している不動産についても同じ規定を適用すべきと考えるが、政府の見解を問う。また、平成二十九年十二月三十一日現在において、全ての資金管理団体が保有している不動産の数の合計及び事務所以外の用に供している不動産の使用の対価の総額を把握しているか。把握している場合は示されたい。
三 複数の政党において組織活動費として多額の政治資金を党役職者等に支出しているとの報道(平成三十年十二月二日付読売新聞等)がある。また、政治団体が解散後も含め政治資金を個人に寄附する事例もあると承知している。
 こうした収入については、政治活動のための費用を控除し、残余がある場合には、これを雑所得として他の所得と合算して課税対象とされるが、その支出先を正確に把握することができず、課税逃れの懸念もある。
 これらの懸念を払拭する制度改革を進めるべきだと考えるが、政府の見解を問う。
 また、収支報告書の公開制度によって平成二十七年から平成二十九年分の収支報告書における政党本部及び国会議員関係政治団体が組織活動費として個人に支出した金額の総額、平成二十七年から平成二十九年に解散した政党本部及び国会議員関係政治団体が、解散した年に個人に寄附を行った金額の総額及び解散時の政治資金の残余の総額については各団体では確認することが可能となっている。
 しかし、前記制度改革を進めるためには全体の総額の把握も必要だと考えるが、政府の見解を問う。また、把握している場合は示されたい。
四 政治資金の透明性の確保及び個人への適正な課税の観点から、組織活動費から政治家個人に対する支出及び政治団体から個人への寄附については、その使途の公開を義務付けることを検討すべきだと考えるが、政府の見解を問う。

 右質問する。

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