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令和元年十二月二日提出質問第一一七号
中国における「宇治茶」関連の商標登録の問題等に関する質問主意書
提出者 山井和則
中国における「宇治茶」関連の商標登録の問題等に関する質問主意書
中国の商標登録において、「宇治」を冠する製品についての登録や出願されている事案が多く発生し、中国企業が商標を独占し、逆に京都府内業者が商品に「宇治」を使えなくなるなど、宇治茶ブランドが大きく傷つく放置できない由々しき事態となっています。政府は、宇治茶ブランドの保護を図るため、迅速かつ適切な措置を講じるべきと考えます。
そこで以下の通り、質問します。
一 中国企業による冒認出願や商標登録を排除するため、「宇治」が一般に知られた外国地名として認められ、中国商標法第十条における国や都道府県名と同様の扱いがされるよう、中国国家知識産権局へ強く働きかけるべきではありませんか。政府のこれまでの対応と、今後の対応についての見通しや見解を示して下さい。
二 世界各国での日本の地名等を使った商標出願の監視や既登録商標に対する取消等について、一元的な体制構築及び積極的な対応を講じていくべきではありませんか。政府のこれまでの対応と、今後の対応についての見通しや見解を示して下さい。
三 中国で抹茶の需要が伸びていますが、東日本大震災以降、事実上輸出できない状況であり、このことが商標登録の問題にも影響しています。早急に中国への日本産茶葉の輸出が再開されるよう、中国当局への働きかけを強化すべきと考えますが、政府の見解を示して下さい。
右質問する。