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令和元年十二月二日提出
質問第一二四号

外来生物法の改正に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




外来生物法の改正に関する質問主意書


 二〇一四年に施行された特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下、「外来生物法」という。)においては、その附則第五条において、「施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とある。そこで以下質問する。

一 第百八十三回国会において、衆参両院の環境委員会は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議を全会一致で決議しているが、六項目それぞれに対し、これまで政府はどのような取り組みを行ってきたのか。項目ごとにあきらかにされたい。
二 環境省と農林水産省と国土交通省は、二〇二〇年までの行動目標等を定めた外来種被害防止行動計画を二〇一五年三月に作っているが、現状において計画通りの効果が上がっていると考えているか。
 1 外来種被害防止行動計画第二部第二章において、二〇一七年度を目途に把握し確認することになっている第二部第一章の各節で設定した目標の進捗状況及び各省庁の取組状況をあきらかにされたい。
 2 同じく外来種被害防止行動計画第二部第二章において、二〇一九年度を目途に実施することとしている外来種被害防止行動計画第二部第一章の各節で設定した目標の実施状況の点検と見直しの結果をあきらかにされたい。
三 外来種被害防止行動計画は、三省の連名で作られているが、例えば九州地方での外来植物の防除事業において、農業用水路や河川敷などを管理する関係機関の協力を十分に得られず、苦慮している自治体があるとのことである。自治体の関係各部署や国の関係機関が連携し協働して防除にあたれるように外来種被害防止行動計画の改定を行ったうえで、国・自治体の関係部局に十分に周知するべきではないか。
四 二〇一九年版環境白書の外来種対策の項において「外来種被害防止行動計画」の進捗が明記されていないのはなぜか。また外来種被害防止行動計画を実効あるものとするために、これを外来生物法に位置付けるべきではないか。
五 現在、アライグマについては神奈川県が、タイワンリスについては鎌倉市が主体となり、外来生物法に基づく防除実施計画を作り、環境省の確認を受けて防除事業が行われているが、その目標は、個体数削減を図るとしているだけで、根絶を目指すつもりがあるのかはっきりしていない。特定外来生物に対する防除実施計画におけるこのような事態は全国的な傾向であり、結果として事業の将来が見通せず、全国的に防除の現場でモチベーションの低下が起きている一因となっている。だらだらと惰性的に緊張感なく防除事業が行われ、市民とりわけ子どもたちの間に、動物愛護管理法の第一条にある「国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養」に反するような気風や情操を招くことのないよう、根絶を目指すのかどうか、根絶を目指すのであればいつまでにそれを実現するのか、そのためにどの程度の集中的な人的資源、財政的投入を行うのか、根絶を目指さないのであれば、目指すべき個体数や、封じ込めるならその地域を防除実施計画に明記させるよう、外来生物法を改正すべきではないか。
六 特定外来生物に指定されていないが、生態系被害防止外来種リストに掲載されている外来生物で、地域的に防除の必要性について関係者の間で一定の合意がある外来生物の防除に自治体が取り組む場合でも、自治体の関係各部署や国の関係機関が連携し協働して防除にあたれるように、自治体が防除実施計画を策定することができることとし、その根絶なり封じ込めの目標について環境省の助言を受けて明記させた上で、それを環境省が確認し、必要な財政的支援を行うしくみを法定化することを検討すべきではないか。
七 狂犬病など、アライグマなど外来生物が媒介するおそれのある人畜共通感染症への対策について、現行の外来生物法では何も書かれていないため、死んだ個体の運搬などが安易に行われ、十分な感染防止対策が行われていない実態がある。感染症法に加えて、外来生物法でも外来生物由来の人畜共通感染症への対策の責任を規定し、それに基づく具体的対策が講じられるよう、現場での周知徹底を図るべきではないか。
八 外来生物法の附則にある五年後の見直しの一環として、いわゆる国内外来生物についても外来生物法の対象にするかどうかの検討を行うべきではないか。

 右質問する。

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