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令和元年十二月三日提出
質問第一二六号

照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書

提出者  大河原雅子




照射牛生レバーの殺菌と安全性に関する質問主意書


 照射牛生レバーの安全性に関する質問に答弁書が送付された(令和元年十一月十五日)。答弁書の一部について、再度確認を要する部分があるので質問する。

一 厚生労働省は食品衛生法に基づいて、牛や豚の生レバーの販売・提供を禁止した。食品衛生法第七条第四項で「厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。」とある。
 当該禁止に関し利害関係を有する者からの解除申請はあったか。
 申請した利害関係を有する者とはどのような団体、個人か。また、何件の要請が出されているか。
二 答弁書によれば「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究の平成二十九年度の分担研究報告書の四十九ページにおける「二.牛肝臓中におけるE.coliO一五七ならびにSalmonellaのガンマ線による殺菌効果」の記載については実測値に基づくものであることから、お尋ねの「統計解析部分」について検討する予定はない。」とあるが、実測値に基づくものとあるが、この実測の数値の記載は「畜産食品の安全性確保に関する研究(平成二十五年〜二十七年度)」と、「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究(平成二十八年〜三十年度)」の報告書のどのページに記載されているか。
二の二 平成三十年度の報告(四十六ページ左下から九行目に)、「十の五乗CFU/gの大腸菌、サルモネラ菌を低減(不活化)するために、それぞれ五・三KGY―五・五KGY、八・二KGY―八・五KGY(信頼度九十五%〜九十九%)の線量が必要であることを明らかにした。」と記されている。これは回帰直線から推定したものであるが、確認実験を行わず推定だけで評価するのか。
二の三 平成二十八年度の報告書の四十四ページの「図五.Salmonellaの死滅予想曲線」を算出する時に、「先行研究」の五KGYまで照射したときの各線量での生存菌数を使った旨の記載があるが、先行研究は公表されているのか。また、把握していれば、先行研究の実測値を記されたい。
二の四 E.coliO一五七のサンプル数は十件である。Salmonellaのサンプル数もグラフ上で数えると二十数サンプルまで数えることができる。安全を評価するサンプル数としては少なすぎると考えるが、厚労省はこのサンプル数で十分安全を保証できる妥当な数と考えるか。また、サンプル数が少ないのに回帰直線から九十五%信頼区間、九十九%信頼区間で照射線量と菌数を予測している。科学的(統計学的)に安全を証明するときに使う方法ではないと考えるが、厚労省は科学的に耐えうる方法と考えるか。
二の五 統計的に推定した放射線量と菌数の関係が、推定通りになるか、確認実験を六年間の間に行っているか。確認実験を行わなければ国民は科学的に安全が証明されたとして受け入れないと考えるが、厚労省はどのように考えるか。
二の六 「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究の平成二十九年度の分担研究報告書」の図三に書かれている「予測信頼区間」の定義と、その計算式を把握していれば記されたい。
二の七 平成二十八年度の「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究」の報告書の四十三ページにある「図四.Salmonella摂取牛肝臓試料の殺菌試験の結果(接種菌数:二×十の六乗CFU/g)」の図の部分に表が記載されている。図はどこにあるのか、把握していれば回答されたい。
三 平成二十八年度の「畜産食品の生物学的ハザードとその低減手法に関する研究」で中心部の線量が九・七一KGYから十・一KGY照射で十検体中七検体(七十%)にサルモネラ菌が検出されている。接種した牛生レバーの大きさは二十五グラムで厚さ十四ミリの切り身である。この実験結果は平成二十八年度の報告書にあるか、政府として把握していれば回答されたい。
四 平成三十年度の報告では、牛レバーを二十cm×二十五cm×五cm(一・八キログラム)という実用的な大きさに変更している。大腸菌O一五七とサルモネラ菌を接種し、放射線照射をし、殺菌がどのくらいできるか確認した実験は行われているか。
五 平成三十年度の報告では、「八・二KGYから十KGYの範囲以内で照射できる可能性が示された。」と線量を推定し結論としている。この殺菌と放射線量の関係が推定した通りになる実験は行われているか。

 右質問する。

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