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令和元年十二月四日提出
質問第一六三号

あおり運転の対応に関する再質問主意書

提出者  中谷一馬




あおり運転の対応に関する再質問主意書


 令和元年十月四日提出質問第一五号「あおり運転の対応に関する質問主意書」に対する答弁書において、以下の答弁を受けた。
中谷一馬 質問
「一 道路交通法では、いわゆる「あおり運転」がどのような行為を指すか定義されていないものと認識しているが、他の法令等において定義されているものがあるか。定義されていないのであれば、新たに定義する必要があると考えているのか。定義する場合はどのような行為をこれに含めるのか。政府の所見を伺いたい。」
「五 現在、あおり運転行為を直接処罰する規定がなく、警察庁は、「いわゆる「あおり運転」等の悪質・危険な運転」に対して、「道路交通法違反のみならず、危険運転致死傷罪(妨害目的運転)、暴行罪等あらゆる法令を駆使して、厳正な捜査の徹底」を行うとしているが、政府は現行法令の規定や罰則でこのような運転を十分に抑止することができると考えているのか。また現行の規定を見直す必要があるとすればどのような規定を設けるべきと考えているのか、政府の所見を伺いたい。」
「六 道路交通法上の車間距離保持義務違反等にあたる違反行為の中には、妨害を目的とする悪質・危険なものもあれば、そうでないものもあり得る。いずれの違反行為も許容されるべきものでないことは当然であるが、相手を妨害する行為の態様に応じて、違反類型や罰則等の軽重について検討する必要があり、道路交通法にあおり運転罪をはっきりと規定し、抑止効果を高めるべきだという意見もあるが、政府はどのように考えているのか所見を伺いたい。」
「七 令和元年九月十一日の朝日新聞朝刊等において、あおり運転の対策のため道路交通法改正案を来年の通常国会に提出することを目指す旨が報じられているが、これは事実か。事実であれば、どのような内容を検討しているのか。二の通達で言及されている法案は複数あるが、道路交通法以外の改正は検討しているのか。政府の見解を伺いたい。」
内閣総理大臣 安倍晋三名 答弁
「一の中段及び後段並びに五から七までについて 警察においては、これまでも、通達に従って、いわゆる「あおり運転」等の悪質かつ危険な運転について、あらゆる刑罰法令を適用した厳正な取締りの徹底等の諸対策を着実に進め、こうした運転の抑止を図ってきたところである。他方で、現在、警察庁においては、いわゆる「あおり運転」の厳罰化を含め、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の罰則の強化等について、様々な観点から検討を行っているところであり、同法の規定の在り方等に係るお尋ねについては、現時点でお答えする段階にない。」
 この答弁に関して、以下質問する。

一 一の中段及び後段並びに五から七までの質問について現時点でお答えする段階にないとのことであるが、それぞれについていつ頃を目途に結論を出そうと考えているのか、政府の見解を伺いたい。
二 株式会社エアトリが行った「あおり運転の罰則」に関する調査によれば、あおり運転の厳罰化については、八十七・五%の人が賛成という結果になり、ほとんどの人が厳罰化を求めているという結果となった。
 一方で、あおり運転の罰則が「免許停止」となっていることに対しては、「十分な罰則である」と回答したのは四十二・九%、「罰則としては不十分である」と回答したのは四十七・七%と、意見が分かれた。
 そうした中、現状の制度では「事故を引き起こす危険性が高い」と判断された場合でも「免許停止」が最も重い処分となっているが、警察庁は「免許の取り消し」を検討しているとの報道がなされた。
 そこで伺うが、現在どのような検討がなされ、どのような運転をしたものを「免許の取り消し」として処分することを検討しているのか、政府の所見を伺いたい。

 右質問する。

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