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令和元年十二月四日提出
質問第一八二号

洋上風力発電の導入計画に関する質問主意書

提出者  緑川貴士




洋上風力発電の導入計画に関する質問主意書


 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)における促進地域の選定をめぐり、経済産業省がこのほど国内四カ所 (@秋田県能代市と三種町、男鹿市の沖合 A同県由利本荘市沖 B千葉県銚子市沖 C長崎県五島市沖)を有望区域に選定した。洋上風力の事業化に向けて、関係企業の動きが加速する中、自然環境や生態系への影響、国民の負担増につながる再エネ賦課金増額の懸念など、問題点は山積している。
 以下、質問する。

一 秋田県能代市から男鹿市にかけての沖合での洋上風力発電計画について、住民説明会が令和元年十一月、十二月に開かれ、環境影響評価法に基づく環境影響評価による各種調査結果が住民に伝えられたが、漁業や海洋環境への影響を懸念する住民の声が相次いだ。
 「騒音や景観などへの影響はおおむね小さい」とする予測を示しながらも、魚など動物への影響は不確実性を伴うため、稼働後に事後調査すると説明しているが、事前に行う調査と事後に行うもので区別している理由は何か。また、「事後調査で影響があっても造ってしまえば壊せない。もっと慎重に進めてほしい」といった住民の声も上がっている。事後でなく、事前調査するべきと考えるが、併せて政府の見解を伺う。
二 令和元年八月十五日の質問主意書に対する答弁において、「洋上風力発電所の新設等の事業を行う事業者は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める手続の中で、水中騒音も含め、当該発電所の工事及び稼働が周辺海域に生息する動物に与える影響について評価している。」としているが、一のようなあり方が、評価として適切であるのか、政府の見解を伺う。
三 稼動予定の海域の一帯は、秋田県の県魚ハタハタの漁獲地域であり、同魚の産卵場にもなっている。環境アセスメントを実施した企業は、「本事業が海流全体に大きな影響を与えるとは考えていない」と答えているが、少なからぬ影響を与えることが産卵場にどのように作用するかは回答からは計り知れない。環境影響評価法で評価し得ない部分については、国の責任として検証を進めるべきと考えるが政府の見解を伺う。
四 令和元年八月十五日の質問主意書に対する答弁において、「欧州において一キロワット時当たり十円程度で事業を実施できている事業者が存在することに鑑みると、我が国の洋上風力発電の発電コストは高い水準であり、再エネ海域利用法に基づく公募による事業者の選定に当たっては、再エネ海域利用法第十三条第二項第七号に規定する供給価格を最も重要な要素とすることを通じて、発電コストの低減を図っていくこととしているところである。」としているが、上記供給価格に照らした、コスト低減に向けた今後の見通しと、責任ある対応策について伺う。
五 再エネ海域利用法に基づき、洋上風力発電施設を優先整備する「促進区域」の指定法定協議会が全国で初めて、令和元年十月八日に秋田市で開催されているが、関係首長からは「具体的に何をいつまで協議、情報共有するのか事前に説明がなく戸惑った」という声が上がっている。
 出席予定の関係者に、事前に具体的な協議内容が一切示されないまま、協議会が開会されたわけであるが、利害関係者のほか、住民の代表である関係首長への情報共有、事業に対する理解が深まらないままに協議が形式的に進み、促進区域が指定されるおそれはないか、政府の見解と今後の真摯な対応を求める。

 右質問する。

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