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令和二年一月二十日提出
質問第八号

「桜を見る会」にかかる公文書管理法違反に関する質問主意書

提出者  櫻井 周




「桜を見る会」にかかる公文書管理法違反に関する質問主意書


 安倍晋三内閣は、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行っていなかった。また、当該招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載も行っていなかったことについて、以下質問する。

一 「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行わなかったのはなぜか。
二 菅義偉官房長官は一月十日の記者会見で、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の管理簿への記載を行わなかったことは公文書管理法違反にあたることを認め、現職の内閣府人事課長をはじめ、歴代の人事課長六名を一月十七日に厳重注意処分としたが、公文書管理法違反をした者が誰なのか明らかにされたい。また、今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者はこの六名の他にいないのか明らかにされたい。
三 「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について、公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載を行わなかったのはなぜか。
四 菅義偉官房長官は一月十日の記者会見で、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について公文書管理法が義務づける行政文書の廃棄簿への記載を行わなかったことは公文書管理法違反にあたることを認め、現職の内閣府人事課長をはじめ、歴代の人事課長六名を一月十七日に厳重注意処分としたが、公文書管理法違反をした者が誰なのか明らかにされたい。また、今般の公文書管理法違反を犯した責任者と担当者はこの六名の他にいないのか明らかにされたい。
五 政府は、二千二十年度の「桜を見る会」の中止を表明したが、二千二十一年度以降には「桜を見る会」の再開を目指すのか。
六 廃棄簿に記載がないということは、「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿について廃棄されていない可能性がある。政府が二千二十一年度以降に「桜を見る会」の再開を目指すのであれば、「桜を見る会」の実施にかかる問題点を正す必要がある。そのためには、まずは「桜を見る会」の二千十三〜十七年度の五年分の招待者名簿を探し出して、問題点を把握する必要があると考えるが、政府の見解如何。

 右質問する。

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