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令和二年一月二十三日提出
質問第二二号

カジノ事業者からの納付金に関する質問主意書

提出者  阿部知子




カジノ事業者からの納付金に関する質問主意書


 IR整備法の成立に担当副大臣として関わった、あきもと司衆議院議員が逮捕され、全容は明らかになっていないため、法成立過程におけるカジノ事業者の関与が、この件に限らず疑われ、正当性に疑義が呈されている。
 IR整備法第一条は、「カジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進する」と謳い、「財政の改善に資すること」を目的の一つとして定めている。また、第百九十二条と第百九十三条で、カジノ事業者は国に十五パーセント、認定都道府県等に十五パーセント、計三十パーセントの納付金を納付することになっているが、この納付金が財政の改善に資するものになっているのか、決定過程に遡って説明する責任が政府にはあるので、質問する。

一 IR整備法は、各月に顧客から交付等を受けたチップの価額から、顧客に対して交付等をしたチップの価額を減じた額と、顧客相互間のカジノ行為により得られた利益に相当する額の合計額(以後、カジノ行為粗収益)の計三十パーセントを納付するようカジノ業者に義務付けている。
 この納付率の決定に当たっては、どのような考え方に基づいて、また何を参考としたのかを説明されたい。
二 納付率の決定は「財政の改善に資する」ことを十分に考慮して定めたものか。
三 IR(カジノを含む統合型リゾート)を整備する認定都道府県への納付金をカジノ行為粗収益の十五パーセントとしたのは、整備と整備後に要する見込み額を算定し、それを上回ることを見込んでのことか。そうでないとすれば、どのような経緯と根拠で十五パーセントと法定したのか。
四 内閣府に、IRに関する海外出張実績を尋ねたところ、「内閣府大臣官房カジノ管理委員会設立準備室が設置された平成三十年八月十四日以降の実績」という「注」入りで、十一か国もの海外出張実績の一覧(以後、一覧)を入手することができた。
 一覧によれば、IRに関する海外出張は、シンガポールに九回四十八人、米国に八回三十三人、マカオに四回十七人、オーストラリアに三回十二人、カナダに二回六人、デンマークに一回二人、マルタに一回二人、ジャマイカに一回四人、イタリアに一回六人、英国に一回六人、スペインに一回六人が二〇一八年九月から二〇一九年十月までの間に行ったことになっている。
 しかし、特定複合観光施設区域整備推進会議に提出された資料を見ても、これら十一か国における納付金に相当する情報は乏しく、米国、シンガポール、マカオ、オーストラリアの四か国分しかなかった。これら四か国において、カジノが立地している自治体や国への納付率(または公租公課率)はいくらか。各国ごとに把握していれば明らかにされたい。
五 特定複合観光施設区域整備推進会議の資料にはない、カナダ、デンマーク、マルタ、ジャマイカ、イタリア、英国、スペインにおいてカジノが立地している自治体や国への納付率(または公租公課率)はいくらか。各国ごとに把握していれば明らかにされたい。
六 内閣府に求めて提供された資料によれば、デンマークでは、カジノ事業者は収入の最大七十五パーセントを納税しなければならないとされている。デンマークの公租公課率が、特定複合観光施設区域整備推進会議に提供されなかったのは何故か。デンマークへの出張では、どこへ行き、誰に会い、何を調査してきたのか、明らかにされたい。

 右質問する。

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