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令和二年二月四日提出
質問第三三号

安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の透明性の確保に関する質問主意書

提出者  山井和則




安倍晋三後援会が主催した「桜を見る会」の前夜祭の透明性の確保に関する質問主意書


 内閣総理大臣主催の「桜を見る会」の招待について、その選定や対応が不適切かつ恣意的であったのではないかとの指摘があります。また、その検証を行うために必要不可欠である行政文書たる招待者名簿の保管等の取り扱いが適切に行われてこなかったのではないかとの指摘もあります。また、これに関連して、「桜を見る会」の前日に安倍晋三後援会が主催して開催した夕食会(以下、前夜祭という。)について、一月三十一日の衆議院予算委員会等でも議論されましたが、安倍総理をはじめ政府の答弁に不明確な部分がありました。
 そこで以下の通り、質問します。

一 安倍総理は、一月三十一日の衆議院予算委員会での山井和則への答弁で、前夜祭でその参加者に発行された領収書について、「インターネット等についてそれを表示している方がおられるということを私は承知をしております」と答弁しました。安倍総理が答弁した、インターネット等で表示されている領収書は、何年に開催された前夜祭の領収書ですか。また、安倍総理は、そのインターネット等で表示されている領収書が本物であると確認しましたか。もし確認したのであれば、どのような方法で確認したのですか。なお、安倍総理は本物の領収書もしくはそのコピーを見たことはありますか。
二 一月三十一日の衆議院予算委員会で安倍総理が答弁している、前夜祭で安倍事務所の職員が参加者に手交した領収書について、これは参加者の宛名が入った領収書ですか、それとも宛名は入っていないのですか。宛名が入っていないのであれば、宛名を記載しない理由を示して下さい。
三 安倍総理は「受け付け終了後に、集金した全ての現金をその場でホテル側に手渡す」と答弁していますが、ホテル側に手渡した際にその金額を領収書もしくはその他の名称、様式の何らかの書面で確認しましたか。また、安倍事務所は、前夜祭の会場であったホテルから、昨年の前夜祭の領収書を受け取りましたか、それとも受け取っていないのですか。受け取っていないのであれば、その理由を示して下さい。
四 安倍総理と昭恵夫人は、昨年の「桜を見る会」の前夜祭に参加する際に、ホテルと契約し、会費を支払いましたか。もし払わなかったのであれば、その理由を示して下さい。
五 二〇一一年の「桜を見る会」は、東日本大震災の発災により中止になったが、推薦者の募集を開始したのは何月何日で、中止を決めたのは何月何日ですか。また、中止になった時点で、何人分の招待者名簿が内閣府に提出されていましたか。それらの日付を示すとともに、招待者が確定する前の名簿を公文書として位置づける必要性について見解を示して下さい。
六 安倍総理は、前夜祭について、「ホテル名義の領収書」を手交することで、「契約の主体は、いわばそれぞれの個人が支払い」、参加者とホテルが直接契約しているので、前夜祭を主催した安倍晋三後援会は政治資金収支報告書(以下、収支報告書という。)に記載の必要はないという趣旨の主張をしています。ついては、国会議員や自治体議員もしくはその後援会などの政治団体が、数百人規模の食事会を開催した場合、食事会の会場側から参加者に領収書を直接渡す方法をとれば、当該政治団体は、食事会の会費収入や食事会の食事費や会場費などを収支報告書へ記載する必要はありますか、それとも不要ですか。政府の見解を示して下さい。
七 六について、もし収支報告書への記載が不要なら、このような対応が政治資金規正法上で許容されることとなり、これまで収支報告書に記載されていた多くの全国の自治体議員や国会議員の数百人が参加するような大規模の食事会は、今後、収支報告書に記載されなくなる可能性があります。一方、例えば東京都選挙管理委員会が作成・公表している「政治団体の手引(平成三十年三月)」によれば、「3 機関紙誌の発行その他の事業による収入」の「内容」として、「(略)新年会・忘年会等その他催し物の会費による収入をいう。(略)ここに掲載した事業については、支出の2「政治活動費」の(3)機関紙誌の発行その他の事業費のいずれかの支出として掲載される」とされるとともに、「エ その他の事業費」では、「会費や売上など「3機関紙誌の発行その他の事業による収入」に掲げた事業に要した経費で、(略)事業ごとに別葉にまとめる(催した事業のために会費を徴収したもの)。」とありますが、六について、もし収支報告書への記載が不要ならば、この記述の趣旨にも反するのではありませんか。同様に、政治資金規正法が求める政治活動の透明性が確保されなくなるおそれがありますが、その点について政府の見解を示して下さい。
八 政治家の後援会が主催する数百人規模の食事会を会費制で開催した場合は、必ず収支報告書に収支を記載する必要はありますか。もし記載しなくてもよい事例があるのであれば、どのような事例であれば収支報告書への記載が不要になるのか、具体的に示して下さい。
九 政治家の後援会が主催する数百人規模の食事会を会費制で開催した場合で、会場が参加者に対して食事等を提供する契約が、会場と個々の参加者との間で成立していることを当該政治家が主張するためには、会場から個々の参加者に対して会費の領収書を発行することが必要ですか。それとも必要ありませんか。必要ないのであれば、当該契約の存否は、どのような証拠により確認されますか。この時、証拠が必要ないのであれば、主催者が「会場と個々の参加者が直接契約している」という趣旨の主張をすれば、収支報告書に記載する義務がなくなりますか。
十 九について、会場から個々の参加者に対して会費の領収書を発行することが必要ならば、会場から個々の参加者への領収書の発行が、全ての参加者に対して実行されず、参加者の中に、領収書の発行を受けた人と発行を受けなかった人が混在する場合、当該食事会について収支報告書に記載する必要はありますか。政府の見解を示して下さい。
十一 政府は、一月三十一日の衆議院予算委員会で、「政治資金規正法上、収支報告に記載すべき収支でございますけれども、判断基準というのは、当該団体の収支かどうかというようなことでございまして、それが主催であるかどうか、あるいはそれが大小であるかどうか、あるいは収支の結果ゼロになるかどうかというところについては関係ございません」と答弁していますが、二月四日の衆議院予算委員会で安倍総理は、収支報告書について、「収支が(中略)、ゼロであれば載せる必要はない」と答弁しました。一月三十一日の政府答弁と二月四日の安倍総理答弁は矛盾すると思われますが、政府の見解を示して下さい。

 右質問する。

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