衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和二年二月十日提出
質問第五三号

カジノ事業者との接触ルールとカジノ管理委員会に関する質問主意書

提出者  早稲田夕季




カジノ事業者との接触ルールとカジノ管理委員会に関する質問主意書


一 いわゆるIR整備法に基づく基本方針の策定は、昨年十一月二十九日の内閣委員会において、「来年一月をめどに基本方針を確定して、公表してまいりたい」との答弁があったが、遅れている理由は何か。
二 本年一月二十三日の衆議院本会議において、安倍総理大臣は「カジノ関連事業者との接触ルールも盛り込むことを検討する」旨を答弁したが、これは基本方針の中で定めるのか。
三 総理答弁であった「接触ルール」とは、政務三役のみを対象にしたものを意味しているのか。
四 総理大臣や官房長官についても当然にカジノ関連事業者との接触ルールを定めるべきではないか。
五 接触ルールを定めるにあたっては、まず総理大臣や官房長官を含めIR整備法策定にかかわったすべての大臣、副大臣ならびに大臣政務官の、カジノ関連事業者との接触について、つまびらかにするべきではないか。
六 自治体が定めているカジノ関連事業者との接触ルールにおいて、首長が対象になっている例はあるか、政府の把握しているところをあきらかにされたい。また対象となっていない自治体に対しては、首長を対象とするよう、助言すべきではないか。
七 カジノ管理委員会の委員並びに約百名の職員のカジノ関連事業者との接触ルールも当然に定めるべきと考えるが、総理答弁に基づき策定されるのか。
八 基本方針に接触ルールが盛り込まれた場合、それはカジノ管理委員会についても対象となるのか。
九 基本方針案の二十七頁にある「審査委員会」の委員ならびに事務局についても、接触ルールを策定すべきではないか。

 右質問する。

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.