質問本文情報
令和二年二月十四日提出質問第六一号
オンラインカジノに関する質問主意書
提出者 丸山穂高
オンラインカジノに関する質問主意書
近年日本人向けにインターネット上で賭博行為を行ういわゆるオンラインカジノが多数開設されており、利用する人が増えることが予想される。関連して、以下質問する。
一 政府において「オンラインカジノ」の定義はしているか。回答されたい。
二 政府は過去の質問主意書に対する答弁書において、インターネットのオンラインカジノで賭博行為を行った場合、「一般論としては、賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の賭博罪が成立することがあるものと考えられ、また、賭博場開張行為の一部が日本国内において行われた場合、同法第百八十六条第二項の賭博開張図利罪が成立することがあるものと考えられる」と回答している。
日本国内からアクセスし、賭博行為の一部を日本国内において行うことが可能なオンラインカジノのサイトについて、政府はその実態を把握しているか。把握している場合、該当するオンラインカジノの総数、利用者数及びこれまで摘発した件数等、その把握している内容を伺いたい。また、それらに対する取り締まり体制はどのようになっているのか、具体的に回答されたい。
三 海外で開設された無店舗型オンラインカジノで賭博したとして平成二十八年三月十日に京都府警察は単純賭博容疑で三人を逮捕したと報じられている。検察はそのうちの二人については略式起訴としたが、略式手続を受け入れず正式裁判で争う姿勢を見せた一人については不起訴処分としたと報じられている。
本件でこの一人が不起訴処分となった理由は何か、具体的に回答されたい。また、不起訴処分となった者がオンラインカジノで利益を出していた場合、その所得は雑所得として税務申告の義務があると考えられるが、本件における税務申告はあったか。回答されたい。
四 オンラインカジノの提供者は、現行法の賭博罪は必要的共犯とされており、賭博が合法な国からインターネットにより提供されるオンラインカジノのサービスはそもそも犯罪を構成しないという宣伝をして、プレーヤーを誘い込んでいる。このような宣伝を否定し、オンラインカジノについては賭博罪が成立することがあることを広報するなど、政府として適切な措置を講ずるべきではないか。前記答弁書においては、「御指摘のような観点からの広報については、今後の社会情勢等を踏まえ、慎重に検討してまいりたい」としているが、その後の検討状況はどのようになっているのか、併せて回答されたい。
五 刑法の賭博罪は、明治四十年に制定され、インターネットが存在しなかった時代の法規範となっている。インターネット利用を想定した現在の実態に合わせた新たな法律を定める必要があると考える。政府の見解は如何なるものか、回答されたい。
六 世界各国においてはオンラインカジノを合法化し財源にしている国も多数ある。今後、我が国においてオンラインカジノの合法化の検討を行うことはあり得るのか、政府の見解を問う。
右質問する。