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令和二年二月十八日提出
質問第六三号

政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問主意書

提出者  丸山穂高




政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問主意書


 政治資金関係申請・届出オンラインシステム(以下「届出システム」という。)は、電子申請による政治団体の届出等事務負担の軽減や、届出の公表に係る行政側の業務効率化を図るため、平成十六年度に開始された。届出システムは、収支報告書のインターネット公表を進め、国民の利便性向上にも資するとされている。
 例えば、届出システムに用いる収支報告書の作成ソフトは、あらかじめ金額計算や書面の不備、未記載等のエラーチェックがなされることで、大きなミスは防げる。収入及び支出がない年については、届出システムに簡易提出の機能があり、担当者情報や宣誓日等わずかな入力で届出が完了する。
 しかしながら、政治団体の届出システムによる届出は進まず、充分に活用されていない状況にある。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 総務省及び都道府県選挙管理委員会での収支報告書の公表について、
 1 公表が翌年の秋までと遅いのは問題ではないか。
 2 法律上の文書保存期間を過ぎるとインターネット上も非公開になる。インターネット上の閲覧期間については別途期間を定めてもよいのではないか。
 3 収支報告書の記載事項が検索できず使いにくい点について、改善が必要ではないか。
 4 手書きを含めた紙媒体による収支報告書の事務処理が減少するよう、政治団体が届出システムを選択するメリットの追加を検討するべきではないか。
二 新潟県・石川県・福井県・兵庫県・広島県・山口県・福岡県の七県で、いまだに収支報告書のインターネット公表が行われていない。インターネット公表がない場合には、公開場所で閲覧するか、複写代や郵送料を支払い、写しの交付を請求する必要がある。国民の利便性の観点から、総務省は、都道府県選挙管理委員会で公表される収支報告書について、インターネット公表を行わなければならないとする仕組みを設けるとともに、七県が公表できるよう必要な支援を講じるべきではないか、政府の見解を問う。
三 二年連続して収支報告書を提出しない政治団体は、設立届を提出していない団体とみなされ、寄附を受けることや支出行為が禁止される。しかしながらそれにも拘らず現職の国会議員や地方議員が提出を怠り、国民から批判される事態が続いている。年末に都道府県選挙管理委員会から政治団体に対し収支報告書の提出の案内を郵送する場合もあると承知しているが、それでは提出漏れを防げないことから、政治団体届出事項にメールアドレスを義務付け、連絡の頻度を増やすなど、具体的な改善策を講じるべきではないか。また、収支報告書の提出期限経過後に、そうした団体へ総務省又は都道府県選挙管理委員会からメールアドレス等で一斉に督促を行い、その後も未対応の団体は収支報告書の提出義務違反として告発するべきではないか、政府の見解を問う。
四 国会議員関係政治団体は、収支報告書の提出について、オンライン申請により行うよう努めるとされるが、利用は低迷している。オンライン申請が活用されるよう、国会議員関係政治団体に向けた、さらなる対応策が必要と考えるが、政府の見解を問う。
五 国会議員関係政治団体は、多くの場合、寄附金控除の手続を要する。しかしながら、団体担当者が届出システムを用いて収支報告書を提出しても、寄附者へ提供する寄附金控除のための書類を受領するためには、総務省又は都道府県選挙管理委員会へ行かねばならないが、そのような手続となっている理由は何か。
 また、寄附金控除のための書類の政治団体への返還手続を電子化できるよう届出システムを見直すべきではないか、政府の見解を問う。
六 国会議員関係政治団体は、内部監査人による監査意見書や、登録政治資金監査人の政治資金監査報告書を届出システムで添付書類として提出する際、どちらも監査人による電子署名が必要とされている。しかしながら、それぞれの監査人が対応できなければ、団体担当者による書面の郵送が必要となる。監査の実施について確認することが添付の趣旨であり、証憑と同様にそれら書面の原本も団体に保管されることから、より簡便な方法で監査意見書や政治資金監査報告書を提出できるよう届出システムを見直すべきではないか、政府の見解を問う。

 右質問する。

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